令和5年度 春期 午前 問78
法務
下請法に関する問題
ソフトウェア開発を,下請法の対象となる下請事業者に委託する場合,下請法に照らして,禁止されている行為はどれか。
- ア継続的な取引が行われているので,支払条件,支払期日などを記載した書面をあらかじめ交付し,個々の発注書面にはその事項の記載を省略する。
- イ顧客が求める仕様が確定していなかったので,発注の際に,下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点では,内容を書面ではなく口頭で伝える。
- ウ顧客の都合で仕様変更の必要が生じたので,下請事業者と協議の上,発生する費用の増加分を下請代金に加算することによって仕様変更に応じてもらう。
- エ振込手数料を下請事業者が負担する旨を発注前に書面で合意したので,親事業者が負担した実費の範囲内で振込手数料を差し引いて下請代金を支払う。
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✓ これが正解イ顧客が求める仕様が確定していなかったので,発注の際に,下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点では,内容を書面ではなく口頭で伝える。
解説
決まった内容を書面で補わないのが違反です。
設問は、下請法に照らして禁止されている行為はどれか、と聞いています。まず読み違えやすいのは設問の向きです。適切なものを探すのではなく、してはいけないものを一つ探します。四つのうち三つが許される行為で、残る一つが違反です。見分けの軸は、書面が残っているかどうか、の一点です。この法律の芯は、何をいくらでいつまでに作るのかを書いたものを、あらかじめ相手に渡すところにあります。正解は、顧客が求める仕様が確定していなかったので、発注の際に、下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し、仕様が確定した時点では、内容を書面ではなく口頭で伝えるという行為です。決まっていない事項を空けたまま発注できる場合はありますが、決まった時点で速やかに書面で補って渡さなければなりません。口頭で済ませて止めると、何を作るのかが後に残らず、言った言わないの争いも、代金の据え置きも起きやすくなります。注文する側には、書面を渡すこと、記録を作って残すこと、支払いの期日を定めることなどが求められ、代金を後から減らすことや、安く買いたたくことなどが禁じられています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア継続的な取引が行われているので,支払条件…:共通する事項をあらかじめ書面で渡してあるので、個々の発注では記載を省けます。省略といっても、根拠になる書面そのものは相手の手元に残っています。
- ウ顧客の都合で仕様変更の必要が生じたので,…:仕様の変更で増える費用を、話し合ったうえで代金に加えています。代金を据え置いたまま作業だけを増やすのとは逆で、むしろ望ましい進め方にあたります。
- エ振込手数料を下請事業者が負担する旨を発注…:発注の前に書面で合意し、実際に掛かった額の範囲で差し引いています。二つの条件がそろっているため、出題時の下請法の下では代金を不当に減らす行為には当たりません。ただし、令和8年1月1日施行の取適法では、合意の有無にかかわらず振込手数料を代金から差し引くことは減額として違反になります。
出題当時の情報です(現在との違い)
2026年1月施行の取適法(旧 下請法)では、エの振込手数料の差引きも禁止されます。正解は出題時の法律によります。
出典:令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78
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