平成28年度 秋期 午前 問78
法務
産業財産権と総称される四つの権利
日本において,産業財産権と総称される四つの権利はどれか。
- ア意匠権,実用新案権,商標権,特許権
- イ意匠権,実用新案権,著作権,特許権
- ウ意匠権,商標権,著作権,特許権
- エ実用新案権,商標権,著作権,特許権
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✓ これが正解ア意匠権,実用新案権,商標権,特許権
解説
産業財産権は、出願して登録する四つの権利です。
設問は、日本において産業財産権と総称される四つの権利の組合せを選ばせています。その四つとは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権です。守る対象はそれぞれ違い、特許権は技術の面で高度な発明を、実用新案権は物品の形状や構造についての考案を、意匠権は物品の見た目としての意匠を、商標権は商品やサービスを見分けるための目印を受け持ちます。対象は違っても、四つには共通する生まれ方があります。いずれも役所へ出願し、登録されて初めて権利が発生するという点です(実用新案権は実体的な審査を経ずに登録されます)。産業という名のとおり、届け出て独占を認めてもらう筋道に乗っているものが集められています。判断の軸はここに置けます。届け出なくても、作り上げた時点でひとりでに発生する権利は、生まれ方が違うのでこの総称には含まれません。四つの肢はいずれも四語ずつ並んでいるので、そのような権利が混じっていないものを探せば足ります。よって、意匠権、実用新案権、商標権、特許権という組合せが当てはまります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イ意匠権,実用新案権,著作権,特許権:この組合せでは、商品やサービスを見分けるための目印を受け持つ商標権が抜けており、そこへ著作権が入っています。著作権は出願も登録もしないうちに発生するので、出願と登録を経て権利になる四つとは並びません。
- ウ意匠権,商標権,著作権,特許権:この組合せでは、物品の形状や構造についての考案を受け持つ実用新案権が抜けており、そこへ著作権が入っています。抜けた側は役所へ届け出て権利にするもの、入った側は届け出なしに権利になるものです。
- エ実用新案権,商標権,著作権,特許権:この組合せでは、物品の見た目を受け持つ意匠権が抜けており、そこへ著作権が入っています。四つの枠のうち一つが、発生の筋道が異なる権利に置き換わっているので、総称の中身としては成り立ちません。
この問題の用語
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。届け出をしなくても、作った時点で発生します。
出典:平成28年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78
同じ用語が出る問題
- 令和7年度 秋期 午前 問50:著作者人格権に関する問題(著作権)
- 令和7年度 春期 午前 問78:著作権侵害にあたるか否か(著作権)
- 令和4年度 秋期 午前 問78:著作権に関する問題(著作権)
- 令和4年度 春期 午前 問77:原始的帰属に関する記述(著作権)
- 令和2年度 10月 午前 問70:パテントプールの説明(著作権)
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