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2024年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問45

不動産

都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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✓ これが正解4共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、原則として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。

解説

共同住宅の共用の廊下・階段は容積率の延べ面積に算入しません。

容積率は、敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合です。建築基準法は、前面道路の幅員による容積率の制限や、容積率を計算するときの延べ面積に算入しない部分などを定めています。

共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないとされています。マンションでは、住戸部分の床面積を中心に容積率を計算することになります。この記述は法律の定めどおりで適切であり、これが正解です。

ほかの記述は、前面道路の幅員による制限で採る値、セットバック部分の扱い、住宅の地階の不算入の限度のいずれかを誤っています。容積率の問では、上限をどう決めるかと、延べ面積や敷地面積に何を算入するかを分けて考えると、記述のどこが違うのかを見つけやすくなります。

容積率の上限は厳しい方(低い方)を採る、と覚えておくと、高い方とする記述に気づきやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2024年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問45(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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