2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問46
不動産
容積率に関する問題
建築基準法に基づいて下記の土地に住宅を建築する場合、建物の延べ面積の限度として、最も適切なものはどれか。なお、前面道路は、同法第42条第2項により特定行政庁の指定を受けた道路であるものとし、記載のない条件については考慮しないものとする。
土地の図:
- (対象地)前面道路に接する辺15m、奥行10mの長方形の土地
- 第一種住居地域
- 指定建蔽率 60%
- 指定容積率 200%
- 前面道路幅員による容積率の制限 4/10
- 前面道路:幅員2m市道(対象地の15mの辺に接する)。道路の対象地の反対側はがけ地
- *特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない。
- *前面道路の対象地の反対側はがけ地であり、その方向には後退できない。
- 1144m²
- 2192m²
- 3200m²
- 4240m²
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✓ これが正解2192m²
解説
120m²×160%=192m²です。
建物の延べ面積の限度は、敷地面積×容積率で求めます。この問題では、2項道路に接する土地の後退と、前面道路の幅員による容積率の制限を確かめます。
前面道路は建築基準法第42条第2項により指定を受けた道路(2項道路)で、幅員は2mです。2項道路では、原則として道路の中心線から2m後退した線を道路の境界線とみなしますが、本問のように道路の反対側ががけ地で後退できない場合は、がけ地側の道路の端から4mの線が境界線とみなされます。そのため、対象地は道路の幅員4mに足りない2m分を後退する必要があり、この部分は敷地面積に算入できません。敷地面積は15m×(10m-2m)=120m²となります。
容積率は、前面道路の幅員が12m未満のとき、指定容積率と、前面道路の幅員×法定乗数(本問は4/10)のうち小さい方が上限です。2項道路の幅員は4mとして扱うので、4m×4/10=160%となり、指定容積率200%より小さいため160%が適用されます。延べ面積の限度は120m²×160%=192m²です。したがって、192m²が適切です。
後退する部分は敷地面積から除く、2項道路の幅員は4mとして容積率を計算する、という2点を押さえると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1144m²:144m²は、後退する幅を道路の幅員と同じ4mと取り違え、敷地を15m×6m=90m²として160%を掛けると出る値です。境界線はがけ地側の道路の端から4mの線なので、後退は2m分だけで、敷地は120m²になります。
- 3200m²:200m²は、本問の条件から敷地面積(150m²または120m²)と容積率(200%・160%など)をどう組み合わせても出てきません。正しくは120m²×160%=192m²です。
- 4240m²:240m²は、後退をせずに150m²に160%を掛けた値、または後退後の120m²に指定容積率200%をそのまま掛けた値です。どちらも条件の一方を見落としています。
出典:2025年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問46(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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