2024年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問45
不動産
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地の部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。
- 2準防火地域内に準耐火建築物を建築する場合、建蔽率の制限について緩和措置の適用を受けることができる。
- 3建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その建築物の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建蔽率の制限が適用される。
- 4敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の建蔽率は、原則として、「都市計画で定められた建蔽率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。
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✓ これが正解2準防火地域内に準耐火建築物を建築する場合、建蔽率の制限について緩和措置の適用を受けることができる。
解説
準防火地域内の準耐火建築物等は、建蔽率が10分の1緩和されます。
建蔽率は、敷地面積に対する建築面積の割合の上限で、都市計画で用途地域ごとに定められます。この問は、建蔽率の緩和、セットバック、複数の地域にわたる敷地の扱いを確認するものです。
建築基準法第42条第2項の道路に面する敷地では、道路の中心線から一定の位置まで後退した線が道路境界線とみなされ、そのセットバック部分は建蔽率・容積率を計算する敷地面積に含めません。敷地が建蔽率の異なる2つの地域にわたる場合は、過半の属する地域の数値を全体に適用するのではなく、各地域の建蔽率にそれぞれの敷地部分の面積の割合を掛けて合計した値(加重平均)で求めます。前面道路の幅員が12m未満のときに幅員に一定の数値を掛けて制限されるのは容積率で、建蔽率ではありません。
一方、準防火地域内にある耐火建築物等または準耐火建築物等は、建蔽率の上限に10分の1を加える緩和を受けられます。したがって、この記述が適切です。
覚え方として、前面道路の幅員による制限は容積率、防火地域・準防火地域や角地による緩和は建蔽率、と結び付けて覚えておくと取り違えにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1建築基準法第42条第2項により道路境界線…:セットバック部分は道路とみなされる部分なので、建物を建てられないだけでなく、建蔽率や容積率を計算するときの敷地面積にも入れられません。敷地面積に算入できるとする点が誤りです。
- 3建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわた…:敷地が建蔽率の違う地域にまたがるときは、地域ごとの建蔽率にその地域にある敷地部分の面積の割合を掛けて足し合わせます。過半の地域の数値を全体に使うのは用途制限の考え方で、建蔽率には当てはまりません。
- 4敷地の前面道路の幅員が12m未満である建…:道路の広さに応じて建物の規模を抑える仕組みは、延べ面積の割合である容積率に設けられたものです。建築面積の割合である建蔽率は、道が狭くても都市計画で定めた数値のままで、記述は誤りです。
出典:2024年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問45(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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