(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問46
不動産
容積率に関する次の記述
建築基準法における容積率に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1敷地の前面道路の幅員が15m未満である建築物の容積率は、都市計画で定められた数値および当該前面道路の幅員に10分の4または10分の6を乗じた数値以下でなければならない。
- 2共同住宅の共用の廊下および階段の用に供する部分の床面積は、当該共同住宅の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
- 3専ら自動車または自転車の停留または駐車のための施設の用途に供する部分(自動車車庫等部分)の床面積は、その敷地内の建築物の各階の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
- 4建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
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✓ これが正解4建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
解説
住宅の地階部分は、住宅部分の床面積の3分の1まで延べ面積に算入しません。
容積率は、敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合です。建築基準法では、前面道路の幅員による上限や、延べ面積に算入しない部分(容積率の緩和)が定められています。
前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率は、都市計画で定められた数値と、道路の幅員に10分の4(住居系の用途地域)または10分の6(その他の地域)を掛けた数値のうち、小さいほうが上限です。15m未満ではありません。共同住宅の共用の廊下や階段の部分は、限度なく全部が延べ面積に算入されません。自動車車庫等部分は、建築物の各階の床面積の合計の5分の1を限度に算入されません。
地階で天井が地盤面から1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分は、住宅部分の床面積の合計の3分の1を限度に延べ面積に算入されません。したがって、この記述が適切です。
地階の住宅部分は3分の1、車庫は5分の1、共用の廊下・階段は全部を算入しない、と数字で区別して覚えると取り違えにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1敷地の前面道路の幅員が15m未満である建…:前面道路の基準を15m未満とする点が誤りです。道路の幅員によって容積率が抑えられるのは、前面道路の幅員が12m未満の場合です。12m以上であれば、都市計画で定めた容積率がそのまま上限となります。
- 2共同住宅の共用の廊下および階段の用に供す…:共用の廊下・階段を3分の1を限度に算入しないとする点が誤りです。共同住宅の共用の廊下や階段は、上限を設けずにその全部が延べ面積から除かれます。3分の1という限度があるのは、住宅の地階の部分のほうです。
- 3専ら自動車または自転車の停留または駐車の…:自動車車庫等部分の限度を3分の1とする点が誤りです。車庫や駐輪場の部分は、敷地内の建築物の各階の床面積の合計の5分の1を限度として、延べ面積に算入しないとされています。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問46(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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