2024年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問49
不動産
不動産の有効活用の手法の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1等価交換方式では、等価交換の対象とされるのは土地の所有権に限られ、借地権は対象とならない。
- 2建設協力金方式は、土地所有者が、建設する建物を貸し付ける予定のテナントから、建設費相当額の全部または一部を借り受けて建物を建設する方式である。
- 3定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることにより地代収入を得ることができ、当該土地上に建設される建物の建設資金を負担する必要はない。
- 4事業受託方式は、土地の有効活用の企画、建設会社の選定や当該土地上に建設された建物の管理・運営等をデベロッパーに任せ、建設資金の調達や返済は土地所有者が行う方式である。
答えと解説を見る
✓ これが正解1等価交換方式では、等価交換の対象とされるのは土地の所有権に限られ、借地権は対象とならない。
解説
等価交換方式では、土地の所有権だけでなく借地権も交換の対象になります。
土地の有効活用には、土地所有者が自ら建物を建てて貸す方法のほか、デベロッパーや借り手の資金・ノウハウを利用する方式があります。この問は、等価交換方式、建設協力金方式、定期借地権方式、事業受託方式の一般的な特徴を問うものです。
等価交換方式は、土地所有者が土地を出し、デベロッパーが建設資金を負担して建物を建て、完成後の建物の一部とその敷地の権利を、出した土地の価額に見合う分だけ土地所有者が取得する方式です。交換の対象は土地の所有権に限られず、借地権を出して等価交換を行うこともできます。借地権は対象とならないとする記述は不適切で、これが正解です。
ほかの記述は、建設資金を誰が出すか、誰に何を任せるかという点で、それぞれの方式の一般的な特徴を正しく説明しています。
有効活用の方式は、建設資金を誰が負担するのかに注目して比べると違いを整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2建設協力金方式は、土地所有者が、建設する…:建設協力金方式は、入居予定のテナントから建設協力金として建設資金の全部または一部を借り受け、土地所有者が建物を建ててそのテナントに貸す方式です。この記述は適切です。
- 3定期借地権方式では、土地所有者は土地を一…:定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸して地代を得るだけで、建物は借地人が自分の資金で建てます。土地所有者は建設資金を負担せずに済むので、この記述は適切です。
- 4事業受託方式は、土地の有効活用の企画、建…:事業受託方式では、企画や建設会社の選定、完成後の建物の管理・運営などをデベロッパーに任せますが、建設資金の調達や返済は土地所有者自身が行います。この記述は適切です。
出典:2024年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問49(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
同じ用語が出る問題
- (2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問50(企画)
- 2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問50(企画)
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)