2024年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57
相続・事業承継
申告期限に関する問題
相続税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1相続税の申告書の提出は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から6ヵ月以内にしなければならない。
- 2相続人が被相続人の配偶者のみである場合において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより納付すべき相続税額が0(ゼロ)となるときは、当該配偶者は相続税の申告書を提出する必要はない。
- 3相続により土地を取得した相続人が、その相続に係る相続税について延納を申請する場合、所定の要件を満たせば、相続人が相続開始前から所有していた土地を延納の担保として提供することができる。
- 4相続税を延納するためには、納付すべき相続税額が100万円を超えていなければならない。
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✓ これが正解3相続により土地を取得した相続人が、その相続に係る相続税について延納を申請する場合、所定の要件を満たせば、相続人が相続開始前から所有していた土地を延納の担保として提供することができる。
解説
延納の担保には、相続人が前から持っていた固有の財産も提供できます。
相続税は、原則として申告期限までに金銭で一括して納付します。一括で納めることが難しい場合には、一定の要件のもとで、分割して納める延納が認められています。
延納を申請するときは、原則として担保を提供しなければなりません。担保にできる財産は、相続や遺贈で取得した財産に限られず、相続人がもともと持っていた固有の財産や、共同相続人・第三者が所有する財産でもよいとされています。相続開始前から所有していた土地を延納の担保として提供できるとする記述は適切で、これが正解です。
ほかの記述は、申告書の提出期限の月数、配偶者の税額軽減を受ける場合の申告の要否、延納の要件となる税額のいずれかを誤っています。この問のように期限や金額の数字だけを変えた記述では、数字を一つずつ確かめることが大切です。
相続税の申告は10ヵ月以内、延納は税額10万円超、と10という数字でまとめて覚えておくと整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1相続税の申告書の提出は、原則として、相続…:相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。6ヵ月以内とする点が誤りで、この記述は不適切です。
- 2相続人が被相続人の配偶者のみである場合に…:配偶者に対する相続税額の軽減は、軽減の明細を記載した相続税の申告書に遺産分割協議書の写しなどを添えて提出することで適用を受けます。納付税額が0になる場合でも申告書の提出が必要です。
- 4相続税を延納するためには、納付すべき相続…:相続税の延納は、納付すべき相続税額が10万円を超えていることが要件の一つです。100万円を超えていなければならないとする点が誤りで、この記述は不適切です。
出典:2024年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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