2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問58
相続・事業承継
相続税における家屋等の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。
- 2構築物の価額は、原則として、その構築物の課税時期における再建築価額により評価する。
- 3家屋の所有者が有する家屋と構造上一体となっている設備の価額は、原則として、その家屋の価額に含めて評価する。
- 4貸家の価額は、原則として、「自用家屋としての価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額により評価する。
答えと解説を見る
✓ これが正解2構築物の価額は、原則として、その構築物の課税時期における再建築価額により評価する。
解説
構築物は(再建築価額-償却費)×70%で評価します。
相続税の財産評価で、家屋・構築物・家屋と一体の設備・貸家の評価方法を確かめる問題です。
自用家屋は、その家屋の固定資産税評価額に1.0を掛けた金額で評価します。家屋の所有者が持つ、家屋と構造上一体となっている電気設備や給排水設備などは、家屋の価額に含めて評価し、別に評価しません。貸家は、自用家屋としての価額から借家人の権利分を差し引くため、自用家屋としての価額×(1-借家権割合×賃貸割合)で評価します。これらの記述はいずれも適切です。
構築物(門や塀、舗装路面など)は、課税時期の再建築価額から経過年数に応じた償却費の額を差し引いた金額の100分の70で評価します。再建築価額そのもので評価するのではありません。したがって、この記述が不適切です。
家屋は固定資産税評価額×1.0、構築物は(再建築価額-償却費)×70%、貸家は借家権割合と賃貸割合を差し引く、と評価の式を並べて覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。:自分で使っている家屋は、市町村の固定資産税評価額に倍率1.0を掛けた額で評価します。固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になるということで、この記述は適切です。
- 3家屋の所有者が有する家屋と構造上一体となっている設備の価額は、原則として、その家屋の価額に含めて評価する。:家屋に組み込まれた電気・ガス・給排水などの設備は、家屋と一体のものとして家屋の価額に含めて評価します。別に評価して加えることはしないので、この記述は適切です。
- 4貸家の価額は、原則として、「自用家屋としての価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額により評価する。:人に貸している家屋は、借家人がいる分だけ自由に使えないため、自用家屋の価額から借家権割合と賃貸割合を掛けた分を差し引いて評価します。記述の算式どおりで適切です。
出典:2025年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問58(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)