2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問22
金融資産運用
ETFに関する問題
わが国における上場投資信託(ETF)および上場不動産投資信託(J-REIT)の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1ETFには、日経平均株価などの指標の日々の変動率に一定の正の倍数を乗じて算出される指数に連動した運用成果を目指して運用されるレバレッジ型や、当該指標の日々の変動率に一定の負の倍数を乗じて算出される指数に連動した運用成果を目指して運用されるインバース型がある。
- 2ETFは、非上場の投資信託と異なり、運用管理費用(信託報酬)は徴収されない。
- 3J-REITを証券取引所の立会取引で売買する場合、成行注文を行うことはできるが、指値注文を行うことはできない。
- 4個人が受け取るJ-REITの分配金は、確定申告で総合課税を選択することにより配当控除の適用を受けることができる。
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✓ これが正解1ETFには、日経平均株価などの指標の日々の変動率に一定の正の倍数を乗じて算出される指数に連動した運用成果を目指して運用されるレバレッジ型や、当該指標の日々の変動率に一定の負の倍数を乗じて算出される指数に連動した運用成果を目指して運用されるインバース型がある。
解説
ETFには、レバレッジ型やインバース型があります。
上場投資信託(ETF)と上場不動産投資信託(J-REIT)は、証券取引所に上場され、株式と同じように売買できる投資信託です。この問題では、その種類・コスト・注文方法・分配金の課税を確かめます。
ETFには、日経平均株価などの指標の日々の変動率に一定の正の倍数を掛けた指数に連動するレバレッジ型と、負の倍数を掛けた指数に連動するインバース型があります。したがって、この記述が適切です。
ETFも投資信託なので、保有している間は運用管理費用(信託報酬)がかかります。上場しているJ-REITやETFは、株式と同じく成行注文も指値注文も行えます。個人が受け取るJ-REITの分配金は、確定申告で総合課税を選択しても配当控除の対象になりません。J-REITは利益の大部分を分配することで法人税が実質的にかからないしくみのため、二重課税の調整である配当控除は適用されないのです。
上場している投資信託は株式と同じ注文ができるが信託報酬はかかる、J-REITの分配金に配当控除はない、と押さえると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2ETFは、非上場の投資信託と異なり、運用…:ETFも投資信託の一種で、運用会社などへの報酬として運用管理費用(信託報酬)が保有期間中に差し引かれます。一般に非上場の投資信託より低めですが、徴収されないわけではありません。
- 3J-REITを証券取引所の立会取引で売買…:J-REITは証券取引所に上場しているので、株式と同じように価格を指定する指値注文も、価格を指定しない成行注文も出せます。指値注文ができないとする点が誤りです。
- 4個人が受け取るJ-REITの分配金は、確…:配当控除は法人税と所得税の二重課税を調整するしくみで、法人税が実質的にかからないJ-REITの分配金には適用されません。総合課税を選んでも配当控除は受けられないので誤りです。
出典:2025年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問22(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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