2024年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問46
不動産
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。
- 2専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。
- 3区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることはできない。
- 4共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
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✓ これが正解3区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることはできない。
解説
専有部分となりうる建物の部分も、規約で共用部分にできます。
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)は、マンションのように1棟の建物を区分して所有する場合の権利関係や管理の方法を定めた法律です。この問は、専有部分と共用部分、集会、議決権の基本を確認するものです。
集会は、区分所有者全員の同意があれば招集の手続きを経ないで開くことができます。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は議決権を行使すべき者1人を定めなければなりません。共用部分に対する各共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合によります。
一方、構造上・利用上の独立性を備え、本来は専有部分となりうる建物の部分であっても、規約によって共用部分(規約共用部分)とすることができます。管理人室や集会室などがその例です。したがって、規約によって共用部分とすることはできないとする記述が不適切です。
覚え方として、共用部分には、廊下や階段のように構造上当然に共用となる法定共用部分と、規約で共用部分とする規約共用部分の2種類がある、と押さえておくと判断しやすくなります。出題当時(2024年4月1日現在の法令等)の決まりは上のとおりでした。現在は令和7年法律第47号による区分所有法の改正(2026年4月1日施行)で、議決権を行使すべき者は各共有者の持分の価格に従いその過半数で定めることなどが明記されていますが、この問の結論は変わりません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1集会は、区分所有者全員の同意があるときは…:集会は本来、通知などの招集手続きを経て開きますが、区分所有者全員が同意していれば、その手続きを省いて開くことができます。全員の同意が条件で、記述は適切です。
- 2専有部分が数人の共有に属するときは、共有…:1つの専有部分を夫婦などで共有している場合、共有者それぞれが議決権を使うのではなく、議決権を行使すべき者を1人決めなければなりません。記述は適切です。
- 4共用部分に対する区分所有者の共有持分は、…:共用部分の持分は、規約で別の定めをしない限り、各区分所有者が持つ専有部分の床面積の割合で決まります。記述は適切です。
出典:2024年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問46(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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