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(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問55

相続・事業承継

遺産に係る基礎控除額に関する問題

相続税における遺産に係る基礎控除額に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解4遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)の数は、被相続人の実子の有無にかかわらず、1人までである。

解説

普通養子は実子がいれば1人、いなければ2人まで数えます。

相続税の遺産に係る基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。この法定相続人の数の数え方には、相続税法独自の決まりがあります。

法定相続人の数に含める養子の数には上限があり、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。実子の有無にかかわらず1人までとする記述は不適切で、これが正解です。

基礎控除額の算式を3,000万円+600万円×法定相続人の数とする記述は適切です。相続の放棄をした人がいても、放棄がなかったものとした場合の相続人の数で数えるので、その記述も適切です。特別養子は実子とみなして数えるので、これも適切です。

例えば、相続人が実子1人と普通養子2人の場合、数に入る養子は1人なので法定相続人の数は2人となり、基礎控除額は3,000万円+600万円×2=4,200万円です。普通養子の上限は実子あり1人・実子なし2人、と覚えておきましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問55(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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