(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問5
ライフプランニングと資金計画
繰上げ支給に関する次の記述
公的年金の老齢給付の繰上げ支給に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することができる者が老齢基礎年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢厚生年金の繰上げ支給の請求も同時に行わなければならない。
- 21962年4月2日以後生まれの者が、62歳6カ月に達した月に老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合、老齢基礎年金の減額率は12%となる。
- 3寡婦年金を受給している者が老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合、寡婦年金の受給権が消滅する。
- 4加給年金対象者となる配偶者を有する者が老齢厚生年金の繰上げ支給を請求した場合、繰上げ支給の老齢厚生年金に繰り上げた月数に応じて減額された加給年金額が加算される。
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✓ これが正解4加給年金対象者となる配偶者を有する者が老齢厚生年金の繰上げ支給を請求した場合、繰上げ支給の老齢厚生年金に繰り上げた月数に応じて減額された加給年金額が加算される。
解説
繰上げをしても加給年金額は減額されず、65歳から加算されます。
この問は、老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰上げ支給(65歳より前から受け取る仕組み)の決まりを問うものです。
加給年金額は、老齢厚生年金の受給者に生計を維持されている配偶者などがいる場合に上乗せされる額です。老齢厚生年金を繰り上げても、加給年金額は繰上げ後すぐには加算されず、受給者が65歳になってから加算されます。また、繰り上げた月数に応じて減額されることもありません。減額された加給年金額が加算されるという記述は誤りで、これが最も不適切です。
ほかの記述は適切です。両方を受け取れる人は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰上げを同時に請求しなければなりません。1962年4月2日以後生まれの人の減額率は1カ月あたり0.4%で、62歳6カ月で請求すると65歳まで30カ月早いので、0.4%×30カ月=12%です。寡婦年金は、老齢基礎年金を繰り上げて受け取ると受給権がなくなります。
覚え方は、繰上げで減るのは本体の年金で、加給年金額は65歳から減らずに加算される、と分けておくことです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することが…:老齢厚生年金の繰上げができる人は、老齢基礎年金だけを繰り上げることはできず、2つの請求を同時にしなければなりません。片方だけ早めて片方を残す選び方は認められていないので、記述は適切です。
- 21962年4月2日以後生まれの者が、62…:62歳6カ月から65歳までは30カ月あります。1962年4月2日以後生まれの人は繰り上げた月数1カ月につき0.4%減るため、30カ月分で減額率は12%となり、数字に誤りはありません。
- 3寡婦年金を受給している者が老齢基礎年金の…:寡婦年金は、夫を亡くした妻に60歳から65歳になるまで支給される国民年金独自の給付です。老齢基礎年金を繰り上げて受け取り始めると、寡婦年金を受ける権利は失われるので、記述は適切です。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問5(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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