(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問30
金融資産運用
預金保険制度に関する次の記述
預金保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1確定拠出年金の加入者が運用の対象として選択した定期預金は、加入者の預金として、預金保険制度による保護の対象となる。
- 2預金保険制度の対象金融機関に預け入れた決済用預金については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円を限度として、預金保険制度による保護の対象となる。
- 3日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。
- 4単に名義を借りたにすぎない他人名義預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
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✓ これが正解2預金保険制度の対象金融機関に預け入れた決済用預金については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円を限度として、預金保険制度による保護の対象となる。
解説
決済用預金は、金額の上限なく全額が保護されます。
この問は、金融機関が破綻したときに預金者を守る預金保険制度の対象と保護の範囲を問うものです。
預金保険制度では、無利息・要求払い・決済サービスを提供できるという3つの条件を満たす決済用預金(当座預金など)は、金額にかかわらず全額が保護されます。元本1,000万円を限度とする記述は、利息の付く普通預金や定期預金など一般預金等の保護の範囲と取り違えており、これが最も不適切です。
ほかの記述は適切です。確定拠出年金の加入者が運用商品として選んだ定期預金は、加入者本人の預金として保護の対象になります。外貨預金は、国内に本店のある銀行に預けたものでも保護の対象外です。他人や架空の名義を借りただけの預金も保護されません。
覚え方は、決済用預金は全額、一般預金等は1金融機関ごとに元本1,000万円とその利息まで、外貨預金は対象外、と3つに分けて覚えることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1確定拠出年金の加入者が運用の対象として選…:確定拠出年金の口座で運用している定期預金も、加入者個人の預金として扱われます。同じ金融機関にある本人のほかの預金と合わせたうえで、一般預金等の範囲で保護を受けられるので、記述は適切です。
- 3日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け…:外貨預金は、預金保険制度の保護の対象から外されている預金です。日本に本店がある銀行の国内支店で預けた場合でも、金額が少なくても多くても保護の対象にはならないので、記述は適切です。
- 4単に名義を借りたにすぎない他人名義預金は…:預金保険で守られるのは、実際にお金を預けた本人の預金です。他人の名前を借りただけの預金や架空名義の預金は、本来の預金者として扱われないため保護の対象にならず、記述は適切です。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問30(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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