第110回 午前 問33
保健医療福祉行政論
ウイルス性肝炎について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 1C型肝炎は四類感染症である。
- 2B型肝炎は定期予防接種の対象である。
- 3健康増進法に基づく肝炎ウイルス検診は都道府県が実施主体である。
- 4C型慢性肝炎のインターフェロンフリー治療は公費助成の対象である。
- 5感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉に基づき肝炎対策の推進に関する基本的な指針が策定されている。
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✓ これが正解2B型肝炎は定期予防接種の対象である。
✓ これが正解4C型慢性肝炎のインターフェロンフリー治療は公費助成の対象である。
解説
B型肝炎は定期接種、C型のインターフェロンフリー治療は公費助成の対象です。
ウイルス性肝炎の対策は、感染症法、予防接種法、肝炎対策基本法、健康増進法などにまたがっているので、どの法律・制度の話かを区別することが判断の軸です。
B型肝炎は、予防接種法施行令第1条で、予防接種法第2条第2項第13号の政令で定める疾病に挙げられており、乳児を対象とする定期予防接種の対象です。また、C型慢性肝炎に対するインターフェロンフリー治療(インターフェロンを使わない抗ウイルス薬による治療)は、肝炎治療の医療費助成の対象となっており、公費で自己負担が軽くなります。この2つが正しい記述です。
ほかの記述では、感染症法第6条でC型肝炎を含むウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)は五類感染症とされ、四類感染症にあたるのはA型肝炎とE型肝炎です。健康増進法に基づく肝炎ウイルス検診は、健康増進事業として市町村が行います。また、肝炎対策の推進に関する基本的な指針は、肝炎対策基本法第9条に基づいて厚生労働大臣が策定するもので、感染症法に基づくものではありません。
覚え方として、四類はA型とE型、B型とC型は五類、B型は定期接種、C型は治療費の助成、と分けて押さえておくとよいでしょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1C型肝炎は四類感染症である。:感染症法の分類では、C型肝炎はA型とE型を除いたウイルス性肝炎の1つとして五類感染症に入ります。四類に置かれているのは、飲食物などを介してうつるA型肝炎とE型肝炎です。
- 3健康増進法に基づく肝炎ウイルス検診は都道…:健康増進法に基づく肝炎ウイルス検診は、健康増進事業の1つとして市町村が実施主体となって行います。都道府県が実施主体であるという点が誤りです。
- 5感染症の予防及び感染症の患者に対する医療…:肝炎対策の基本指針の根拠は、感染症法ではなく肝炎対策基本法で、厚生労働大臣が策定するとされています。根拠となる法律の名前が取り違えられています。
出典:第110回 保健師国家試験 午前(厚生労働省)問33(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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