平成22年度 春期 問26
法務
電子商取引に関する問題
インターネット上での通信販売が図の手順で行われるとき,特段の取決めがない場合,取引が成立する時点はどれか。
〔図〕通信販売の手順(2つの列と矢線を字で書き起こしたもの)
列 … ①注文者 / ②販売者 ①注文メール送信 ──「注文メール」──→ ②受注処理 ①受注承諾メール受信 ←「受注承諾メール」── ②受注処理 ①代金支払 ──「振込」────────→ ②商品発送処理 ①商品受領 ←──────────────── ②商品発送処理
- ア注文メール送信
- イ受注処理
- ウ受注承諾メール受信
- エ代金支払
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✓ これが正解ウ受注承諾メール受信
解説
申し込みに対する承諾が届いた時点で、取引は成り立ちます。
売り買いの約束は、申し込みと承諾がそろって成り立ちます。図では、買う側が注文のメールを送るところから始まりました。これが申し込みにあたります。受けた側は中身を確かめ、承諾のメールを返しました。そのメールが買う側に届いた時点で、二つがそろいます。だから承諾のメールを受け取る場面を挙げた肢が当たりました。届いて初めて成り立つので、送っただけでは足りません。注文のメールを送る場面は、申し込みだけの段でした。相手が受けるかどうかは、まだ分かっていません。受けた側が中で処理する場面も、外からは見えませんでした。代金を払う場面は、成り立った後の履行にあたります。つまり二つがそろう瞬間を探すのが、この問の要でした。届いて初めて意思がそろいます。相手に届くまでは成り立ちません。シラバスも、電子商取引の特徴を学ぶよう求めています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア注文メール送信:注文のメールを送る場面を挙げた肢のほうです。買いたいという意思を、確かに伝えました。ところがこれは、申し込みだけの段です。相手が受けるかどうかは、まだ決まっていません。片方だけがそろった形でした。約束には届きません。片方だけでした。
- イ受注処理:受けた側が中で処理する場面が、こちらです。注文を確かめ、返すメールを用意していました。けれども買う側には、まだ何も届いていません。相手に伝わらなければ、意思は示せませんでした。内側の作業にとどまります。外からは見えません。
- エ代金支払:代金を払う場面が、こちらに当たります。約束したことを、実際に果たす行いでした。つまり成り立った後の段に置かれます。払う前に、すでに約束はできていました。順が後ろにあります。履行の側です。成り立った後の行いになります。
この問題の用語
- 電子商取引インターネットなどを通じて、物やサービスを売り買いすることです。企業間のBtoBや、企業と消費者の間のBtoCなどの形があります。
出題当時の情報です(現在との違い)
承諾の到達で成立する根拠は、2020年4月の民法改正で電子消費者契約法4条から民法97条(到達主義)に移りました。
出典:平成22年度 春期 ITパスポート試験 問26(改変:原典の図表をテキストに書き起こした)
同じ用語が出る問題
- 令和3年度 問2(電子商取引)
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