令和元年度 秋期 (特別措置試験) 問1
法務
労働者派遣に関する問題
労働者派遣法に基づき,A社がY氏をB社へ派遣することとなった。このときに成立する関係として,適切なものはどれか。
- アA社とB社との間の委託関係
- イA社とY氏との間の労働者派遣契約関係
- ウB社とY氏との間の雇用関係
- エB社とY氏との間の指揮命令関係
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✓ これが正解エB社とY氏との間の指揮命令関係
解説
派遣先と派遣される人の間に成り立つのは指揮命令の関係です。
労働者派遣では、三者の間に別々の関係が成り立ちます。働く人を雇っているのは派遣元の会社で、給与を払い、社会保険を掛けるのもこちらです。つまりA社とY氏の間にあるのは雇用関係になります。派遣元と派遣先の会社どうしの間には、労働者派遣契約が結ばれます。そして派遣された先では、日々どの仕事をどう進めるかを指示するのが派遣先です。したがってB社とY氏の間に成り立つのは指揮命令の関係です。雇っている相手と、指示を出す相手が分かれているのが、労働者派遣法の定めるこの仕組みの特徴で、請負のように仕事の完成を約束する形とはここが違います。派遣先が指示できるのは日々の仕事の進め方であって、雇う雇わないを決められるわけではありません。三者を線で結んで整理します。よって最も適切なのは、B社とY氏との間の指揮命令関係です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- アA社とB社との間の委託関係:二つの会社の間で結ばれるのは、委託ではなく労働者派遣契約です。仕事の完成や成果物を約束して任せる形であれば委託にあたりますが、ここで受け渡されているのは働く人の労働力そのものです。契約の性質が違います。渡しているのは労働力です。
- イA社とY氏との間の労働者派遣契約関係:派遣元の会社と働く人の間にあるのは、雇用関係のほうです。労働者派遣契約は、人を送り出す会社と迎え入れる会社の間で結ばれるもので、働く人が一方の当事者になるものではありません。結ぶ相手を取り違えています。当事者が違います。
- ウB社とY氏との間の雇用関係:迎え入れた側と働く人の間に、雇用関係は生じません。給与を払い、社会保険を掛け続けるのは送り出した側のままです。迎え入れた側が受け持つのは、日々の仕事の指示だけになります。雇う側と指示する側が入れ替わっています。
この問題の用語
- 労働者派遣法派遣で働く人を守るための法律で、雇うのは派遣元、仕事の指示は派遣先と定めています。同じ職場での受入れには3年という期間の制限があります。
- 指揮命令働く人に仕事の内容や進め方を直接指示する関係のことです。派遣では派遣先が行いますが、請負では発注者ではなく受注した側が行います。
- 請負仕事の完成を約束して引き受ける形のこと。委託先の事業所で働いても指揮命令するのは雇用主で、委託側との指揮命令関係は生じません。
- 契約当事者の合意で成立する法的な約束のこと。原則として口頭でも成立し、契約書は内容を確かめる証拠になります。
出典:令和元年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問1
同じ用語が出る問題
- 令和7年度 問1:請負に関する問題(請負)
- 令和5年度 問37:システム監査人に関する問題(指揮命令)
- 令和3年度 問12:労働者派遣法に関する問題(労働者派遣法)
- 平成29年度 秋期 (特別措置試験) 問31:労働者派遣法に関する問題(請負)
- 平成25年度 秋期 (特別措置試験) 問86:守秘義務契約を締結した理由(指揮命令)
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