令和2年度 10月 (特別措置試験) 問20
法務
労働者派遣法に関する問題
労働者派遣は,通常の派遣と,将来の雇用を想定した紹介予定派遣の二つに分けられる。前者の労働者派遣の契約に当たり,派遣先が派遣元に要求する派遣労働者の受入条件として,適切なものはどれか。
- ア候補者が備えるべきスキルの指定
- イ候補者の年齢及び性別の指定
- ウ候補者の派遣先による事前面接
- エ候補者の履歴書の派遣先への事前提出
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✓ これが正解ア候補者が備えるべきスキルの指定
解説
派遣では、人そのものではなく、必要な技能を指定して求めます。
労働者派遣法のもとでは、働く人を雇っているのは派遣元であり、仕事の指示を出すのが派遣先です。この形を守るために、派遣先が誰を寄こすかを選ぶような行いは禁じられています。受け入れる側が求めてよいのは、その仕事をこなすために必要な技能や経験までです。年齢や性別を指定することは、そもそも差別につながるため認められません。事前に面接をすることや、履歴書を先に出させることも、派遣先が人を選ぶことになるので認められません。ただし、将来の雇用を見込んだ紹介予定派遣では、後に直接雇う可能性があるため、面接や履歴書の提出が例外として認められています。誰を寄こすかを決めるのは、あくまで派遣元の側です。設問は通常の派遣なので、この例外は当てはまりません。よって適切なのは、備えるべき技能を指定することです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イ候補者の年齢及び性別の指定:候補となる人の年齢や性別を指定することは、仕事をこなす力とは関わりがなく、差別につながるため認められません。求めてよいのは、その仕事に必要な技能や経験までにとどまります。仕事をこなす力と関わらない条件は付けられません。
- ウ候補者の派遣先による事前面接:顔を合わせてから決めるという段取りを踏むと、受け入れる側が働き手を品定めすることになります。通常の形ではこれができません。面接という名前でなくても同じです。後で直に雇うことを見込んだ形に限って、例外が置かれています。
- エ候補者の履歴書の派遣先への事前提出:履歴書を先に派遣先へ出させることも、人を選ぶ材料を渡すことになるので、通常の派遣では認められません。これも紹介予定派遣であれば例外にあたりますが、設問が問うているのは通常の派遣のほうです。先に渡してしまえば、選ぶことになります。
この問題の用語
- 労働者派遣法派遣で働く人を守るための法律で、雇うのは派遣元、仕事の指示は派遣先と定めています。同じ職場での受入れには3年という期間の制限があります。
- 契約当事者の合意で成立する法的な約束のこと。原則として口頭でも成立し、契約書は内容を確かめる証拠になります。
- 派遣労働者派遣元と雇用の関係を結び、派遣先の指揮命令で働く人のことです。受け入れられる期間には上限があり、教育の扱いも正社員と揃えます。
出典:令和2年度 10月 ITパスポート試験(特別措置試験) 問20
同じ用語が出る問題
- 令和6年度 問32:労働者派遣に関する問題(派遣労働者)
- 令和3年度 問12:労働者派遣法に関する問題(労働者派遣法)
- 令和元年度 秋期 (特別措置試験) 問1:労働者派遣に関する問題(労働者派遣法)
- 平成29年度 秋期 (特別措置試験) 問31:労働者派遣法に関する問題(派遣労働者)
- 平成29年度 春期 (特別措置試験) 問13:派遣先の行為に関する記述a〜d(派遣労働者)
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