平成28年度 問29
標準管理規約
専用使用部分に関する問題
専用使用部分の損傷等に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1区分所有者の不注意により損傷した窓ガラスを、区分所有者の希望により、窓枠等の変更を必要としない範囲で、強度の高いものに取り換える場合には、理事会の承認を得たうえ、区分所有者がその責任と負担で行う。
- 2通常の使用に伴い損傷した網戸の補修は、区分所有者がその責任と負担で行う。
- 3第三者による犯罪行為により損傷した面格子の補修をする場合には、管理組合がその責任と負担で行う。
- 4専有部分の賃借人の不注意により損傷した玄関扉の補修については、賃貸人である区分所有者はその責任と負担を負わない。
答えと解説を見る
✓ これが正解4専有部分の賃借人の不注意により損傷した玄関扉の補修については、賃貸人である区分所有者はその責任と負担を負わない。
解説
賃借人の不注意による玄関扉の損傷は、区分所有者の責任と負担で補修します。
標準管理規約では、玄関扉・窓ガラス・網戸・面格子などは共用部分ですが、その住戸の区分所有者に専用使用権(特定の区分所有者だけが使える権利)が認められる専用使用部分です。出題当時の第21条第1項ただし書は、これらの保存行為のうち通常の使用に伴うものは、専用使用権を有する者がその責任と負担で行うとしていました。コメントは、第三者の犯罪行為などによる破損は通常の使用に伴わないので管理組合が行い、同居人や賃借人等による破損は通常の使用に伴うものとして専用使用権を有する者が行う、と整理しています。
記述の網戸は、通常の使用に伴う傷みなので区分所有者が補修し、適切です。面格子が第三者の犯罪行為で損傷した場合は通常の使用に伴わないため、管理組合が行い、適切です。窓ガラスの取換えは、窓ガラス等の改良を定める第22条の扱いで、承認を受けたうえで区分所有者が自らの責任と負担で強度の高いものにする流れとして、不適切な点はありません。
これに対し、賃借人の不注意で玄関扉が損傷した場合は、賃借人等による破損として通常の使用に伴うものと扱われます。補修は賃貸人である区分所有者がその責任と負担で行うので、負わないとする記述が不適切です。外部の犯罪なら管理組合、家族や賃借人なら区分所有者、と壊した人で負担者を分けて覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1区分所有者の不注意により損傷した窓ガラス…:窓ガラスの改良は第22条で扱われ、区分所有者が承認を受けて自らの費用で性能の高いガラスにすることが予定されています。自分の不注意で割れた窓をこの機会に強いものへ替える場面として、記述の流れに誤りはありません。
- 2通常の使用に伴い損傷した網戸の補修は、区…:網戸の傷みが日常の使用によるものなら、専用使用権をもつ区分所有者が自分で直すのが規約の考え方です。費用も区分所有者が負うので、記述は第21条第1項ただし書に沿っています。
- 3第三者による犯罪行為により損傷した面格子…:外部の者の犯罪で壊された場合は、日常の使用による傷みとはいえません。コメントは、その修理を管理組合の責任と負担で行うとしているので、面格子の補修を管理組合が受け持つ記述は適切です。
出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問29
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)