平成28年度 問12
標準管理規約
修繕積立金に関する問題
建物の建替えに係る経費及び修繕積立金に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(単棟型)(平成16年1月23日国総動第232号、国住マ第37号。国土交通省総合政策局長・同住宅局長通知。以下、「標準管理規約」という。)によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1建替え決議の前に、建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に要する経費に充当するために修繕積立金を取り崩すには、総会の決議を経なければならない。
- 2分譲会社が分譲時において将来の計画修繕に要する経費に充当するため、一括して購入者より修繕積立基金を徴収している場合には、当該金銭についても修繕積立金として区分経理すべきである。
- 3建替え決議の後であっても、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、総会の決議を経て修繕積立金を取り崩すことができる場合がある。
- 4建替えに係る調査に必要な経費の支出は、マンションの実態にかかわらず、管理費から支出する旨を管理規約に規定することはできない。
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✓ これが正解4建替えに係る調査に必要な経費の支出は、マンションの実態にかかわらず、管理費から支出する旨を管理規約に規定することはできない。
解説
建替えの調査の経費を管理費から出すと規約で定めることもできます。
修繕積立金は、計画修繕などの特別の管理に充てるために積み立てるお金で、標準管理規約第28条は取り崩せる場合を限っています。その一つが、建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の経費です。この問は、出題当時の標準管理規約第28条とそのコメントで判断します。
最も不適切なのは、建替えに係る調査に必要な経費を管理費から支出する旨を、マンションの実態にかかわらず規約に定めることはできないとする記述です。コメントは、建替え等に係る調査に必要な経費の支出は、各マンションの実態に応じて、管理費から支出する旨を管理規約に規定することもできるとしています。
ほかの記述を確かめます。修繕積立金の取崩しは総会の決議事項なので、建替え決議の前の調査費に充てるときも総会の決議を経ます。分譲時に一括して徴収する修繕積立基金も、修繕積立金として積み立て、区分経理すべきものとされています。建替え決議の後でも、建替えに係る計画や設計などに必要がある場合は、総会の決議を経て、その経費に充てるため修繕積立金を取り崩せる場合があります。
調査費は修繕積立金からも、実態に応じて管理費からも出せる、と両方の道を覚えておくと迷いません。出題当時の標準管理規約は、建替え等という語でこの経費を示していました。現在は標準管理規約の令和7年10月17日改正により、建替えのほか建物の更新や建物敷地売却なども含むマンション再生等という語に改められていますが、管理費から支出する旨を規約に定めることもできるという扱いは同じです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1建替え決議の前に、建物の建替えに係る合意…:修繕積立金の取崩しは総会で決めることとされています。建替え決議の前に合意形成のための調査費へ充てる場合も同じで、総会の決議を経るとする記述は適切です。
- 2分譲会社が分譲時において将来の計画修繕に…:分譲会社が分譲時に購入者から一括で集める修繕積立基金も、将来の計画修繕に充てるお金です。そのため修繕積立金として積み立て、区分経理すべきとされており、記述は適切です。
- 3建替え決議の後であっても、建物の建替えに…:建替えを決めた後の段階でも、計画づくりや設計の費用が必要になれば、一定の段階までの分は総会で決めて積立金から出すことが認められています。可能な場合があるとする記述は適切です。
出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問12
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