平成30年度 問13
標準管理規約
管理費等に関する次の記述
標準管理規約によれば、管理費等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して、管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。
- 2管理費等の負担割合を定めるに当たっては、共用部分等の使用頻度等は勘案しない。
- 3管理費のうち、管理組合の運営に要する費用については、組合費として管理費とは分離して徴収することができる。
- 4議決権割合の設定方法について、1戸1議決権や価値割合を採用する場合、管理費等の負担もこの割合によらなければならない。
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✓ これが正解4議決権割合の設定方法について、1戸1議決権や価値割合を採用する場合、管理費等の負担もこの割合によらなければならない。
解説
議決権割合と管理費等の負担割合は、同じにしなくてかまいません。
標準管理規約第25条第2項は、管理費等の額を、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するとしています。一方、議決権の割合については、コメントで、1戸1議決権や価値割合(住戸の価値に応じた割合)を採用することも考えられるとされています。
議決権割合の設定方法として1戸1議決権や価値割合を採用する場合でも、管理費等の負担は、これとは別に共用部分の共有持分に応じて算出することが考えられる、というのがコメントの考え方です。議決権は意思決定の重みで、管理費等は費用の分担なので、連動させる必要はありません。この割合によらなければならないとする記述が不適切で、これが正解です。
ほかの記述は規約とコメントに沿っています。管理費等に不足を生じたときは、管理費等の負担割合によりその都度必要な金額の負担を求めることができます(第61条第2項)。負担割合を定めるに当たり、共用部分等の使用頻度等は勘案しないとされています。管理組合の運営に要する費用は、組合費として管理費と分けて徴収することもできます。
議決権と費用の分担は別々に決めてよい、と分けて考えると取り違えません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1管理費等に不足を生じた場合には、管理組合…:予算どおりに集めた管理費等で足りなくなったとき、管理組合は追加の負担を組合員に求められます。その配分は普段の負担割合に従うと規約に定められているので、記述は規約どおりです。
- 2管理費等の負担割合を定めるに当たっては、…:共用部分をよく使う人とあまり使わない人がいても、管理費等の負担割合を定める際に使用頻度等は勘案しないとコメントで示されています。記述はこの考え方どおりで、適切です。
- 3管理費のうち、管理組合の運営に要する費用…:管理費のうち管理組合の運営に要する費用は、組合費として管理費とは分けて徴収することもできるとコメントで示されています。徴収の方法を分けることを認める趣旨で、記述は適切です。
出典:平成30年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問13
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