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平成28年度 問30

標準管理規約

標準管理規約に関する問題

管理組合の役員の職務に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、最も適切なものはどれか。

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✓ これが正解2監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

解説

監事は理事会に出席し、必要があれば意見を述べなければなりません。

標準管理規約は、理事長・理事・監事の職務を分けて定めています。理事長は管理組合を代表しますが、利益が相反する場面では代表権を失います。監事は、管理組合の業務の執行や財産の状況を監査する立場から、理事会への出席や報告を通じて理事の業務をチェックします。

理事長と管理組合との利益が相反する事項について、規約は、理事長は代表権を有しないと定め、その場合は監事または理事長以外の理事が管理組合を代表するとしています。管理組合が承認すれば代表できるという例外は置かれていません。理事が管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を見つけたときの報告先は監事です。監事が理事の不正の行為などを認めたときは、遅滞なく理事会に報告し、必要があれば理事長に理事会の招集を請求でき、一定の期間内に招集の通知が出なければ自ら招集できる、という順で手続が進みます。

監事について規約は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならないと定めています。意見を述べることは監事の義務とされている点が要点で、この内容どおりの記述が適切です。理事の報告先は監事、監事の報告先は理事会、と報告の向きで覚えると混同しにくくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問30

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