平成29年度 問12
標準管理規約
管理費等に関する次の記述
標準管理規約によれば、管理費等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1管理費等の負担割合を定めるに当たっては、共用部分等の使用頻度等は勘案しない。
- 2管理組合は、目的を問わず、必要な範囲内において借入れをすることができる。
- 3収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
- 4管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出する。
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✓ これが正解2管理組合は、目的を問わず、必要な範囲内において借入れをすることができる。
解説
借入れは、修繕などの特別の管理の業務に必要な範囲に限られます。
この問は、標準管理規約の管理費等・会計の定めで判断します。標準管理規約は、国土交通省が示す管理規約のひな形です。管理組合は、第28条第1項に定める業務を行うため必要な範囲内において、借入れをすることができます(第63条)。第28条第1項の業務は、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕や、不測の事故などで必要になった修繕など、修繕積立金を取り崩して行う特別の管理です。
このように借入れの目的は限られているので、目的を問わず借入れできるとする記述が最も不適切です。
他の記述は定めに沿っています。管理費等の額は、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出します(第25条第2項)。コメントでは、負担割合を定めるに当たって使用頻度等は勘案しないとされています。収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合は、その余剰を翌年度における管理費に充当します(第61条第1項)。
借入れは修繕積立金で行う業務のため、と結び付けて覚えると、目的を問わないという表現に気付きやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1管理費等の負担割合を定めるに当たっては、共用部分等の使用頻度等は勘案しない。:標準管理規約のコメントは、管理費等の負担割合を決めるときに共用部分等をどれだけ使うかは考慮しないとしています。使う量ではなく持分で負担する考え方で、記述は適切です。
- 3収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。:収支決算で管理費に余りが出たときは、その余りを翌年度の管理費に充てると定められています。記述はこの扱いをそのまま述べたもので、適切です。
- 4管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出する。:各区分所有者が負担する管理費等の額は、共用部分の共有持分に応じて算出すると定められています。記述はこの算出の基準を述べており、適切です。
出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問12
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