令和7年度 問31
標準管理規約
標準管理規約(単棟型)の問題
会計年度が5月1日から翌年4月30日までと管理規約で規定されている管理組合における理事長の行為に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。
ア 理事長は、通常総会の期日を、当該会計年度開始後の6月17日として招集した。
イ 理事長は、監事の会計監査を経ずに、通常総会において収支予算案を提出し、承認を得た。
ウ 理事長は、5月1日以降、通常総会で収支予算案の承認を得るまでの間に、理事会の承認を得て、毎月10日払いの管理員人件費を5月10日に支払った。
エ 理事長は、通常総会において収支予算案の承認を得たが、その後収支予算を変更する必要が生じたため、理事会の承認を得て収支予算を変更し、次年度の通常総会で報告した。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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✓ これが正解1一つ
解説
不適切なのは、予算の変更を理事会の承認で済ませた記述エの一つだけです。
標準管理規約(単棟型)の、通常総会の招集時期と、収支予算の作成・変更、予算の承認前の支出の決まりを確かめる問です。会計年度は5月1日から翌年4月30日までです。
記述アは適切です。42条3項は、通常総会を毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集するとしており、5月1日に始まる年度なら6月17日はその期間内です。記述イも適切です。58条1項は、理事長は毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならないとしています。監事の会計監査を経ることが求められているのは59条の収支決算案のほうで、予算案には求められていません。記述ウも適切です。58条3項は、会計年度の開始後、予算の承認を得るまでの間に、通常の管理に要する経常的な経費で、承認前に支出することがやむを得ないものが必要になったときは、理事会の承認を得て支出できるとしています。毎月の管理員人件費はこれにあたります。
記述エは不適切です。58条2項は、収支予算を変更しようとするときは、理事長はその案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならないとしています。理事会の承認で変更して次の総会で報告するだけでは足りません。不適切なものは一つです。
予算は作るのも変えるのも総会、承認前のつなぎの支出だけ理事会、監事の監査は決算、と三つの場面を分けて覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2二つ:二つと数えるには、エのほかにもう一つ誤りが必要です。6月17日は年度開始から2か月以内、予算案に監事の監査は不要、承認前の人件費は理事会承認で支出可なので、残りの三つはどれも規約に合っています。
- 3三つ:三つ不適切とするのは、監事の監査を経ない予算案の提出や、承認前の管理員人件費の支出を誤りとみる場合です。監査が要るのは決算案で、経常的な人件費は理事会の承認で先に払えるので、どちらも適切です。
- 4四つ:四つ全部が不適切ではありません。年度開始から2か月以内の総会招集、監査なしでの予算案の承認、理事会承認による承認前の支出は規約どおりで、誤りは予算の変更を総会にかけなかった点だけです。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問31
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