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令和元年度 問26

標準管理規約

共用部分に関する問題

標準管理規約(単棟型)の定めによれば、マンションの住戸の次の修繕工事のうち、共用部分の工事に該当するものの組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

ア 床のフローリング工事

イ 玄関扉内部塗装の補修工事

ウ 網戸の交換工事

エ バルコニー床面の防水工事

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✓ これが正解4ウ・エ

解説

共用部分の工事は網戸の交換とバルコニー床面の防水で、ウ・エの組です。

標準管理規約(単棟型)は、第7条で専有部分の範囲を決め、それ以外を共用部分としています。天井、床及び壁は躯体部分を除く部分を専有部分とし、玄関扉は錠及び内部塗装部分を専有部分とし、窓枠及び窓ガラスは専有部分に含まれないと定めています。コメントは、雨戸又は網戸がある場合は窓枠・窓ガラスと同じ号に追加するとしており、網戸も専有部分に含まれない側、つまり共用部分に置かれます。

記述アの床のフローリングは、躯体を除いた床の仕上げ部分なので専有部分の工事です。記述イの玄関扉の内部塗装も、規約が専有部分と明示している部分です。記述ウの網戸は窓枠・窓ガラスと同じ扱いで、その交換は共用部分の工事にあたります。記述エのバルコニーは共用部分で、区分所有者は専用使用権をもつだけです。専用使用権者が自分の責任と負担で行うのは通常の使用に伴う保存行為に限られ、床面の防水工事は共用部分の工事として扱われます。

共用部分の工事に該当するのはウ・エの組です。住戸から使う部分でも、躯体・窓まわり・バルコニーは共用部分という線引きで見分けると迷いません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和元年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問26

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