令和元年度 問29
標準管理規約
共用部分の範囲に属するもの
次のア〜オのうち、標準管理規約(単棟型)の定めによれば、共用部分の範囲に属するものはいくつあるか。
ア インターネット通信設備
イ 雑排水管の配管継手
ウ 集合郵便受箱
エ トランクルーム
オ 給湯器ボイラー
- 1二つ
- 2三つ
- 3四つ
- 4五つ
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✓ これが正解3四つ
解説
共用部分に属するのはア〜エの四つで、給湯器ボイラーは専有部分です。
標準管理規約(単棟型)は、別表第2で共用部分の範囲を列挙しています。建物の附属物として、インターネット通信設備、集合郵便受箱、各種の配線配管(雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管)などを挙げ、管理用の施設として管理事務室、集会室、トランクルームなどを挙げています。一方、第7条第3項は、専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは専有部分とすると定め、コメントは専用に供されるか否かを設備機能に着目して決めるとしています。
記述アのインターネット通信設備、記述イの雑排水管の配管継手、記述ウの集合郵便受箱は、いずれも別表第2の建物の附属物に名前があります。記述エのトランクルームも、管理事務室や集会室と並ぶ施設として共用部分に入ります。記述オの給湯器ボイラーは、その住戸だけのために湯をつくる設備で、第7条第3項の考え方により専有部分にあたります。
共用部分に属するのはア〜エの四つです。配管は継手と立て管が共用、住戸だけで使う機器は専有、と機能で分けると判断がぶれません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1二つ:二つとすると、四つある共用部分のうち二つを見落としています。トランクルームや集合郵便受箱のように住戸の外にある設備や施設も、別表第2にはっきり列挙されています。
- 2三つ:三つとすると、ア〜エのどれか一つを専有部分と見ています。雑排水管の配管継手は住戸に近い位置にあっても、別表第2の括弧書きで共用部分の配線配管に入れられています。
- 4五つ:五つとすると給湯器ボイラーまで共用部分に数えています。給湯器ボイラーはその住戸の専用に使う機器で、共用部分内にない以上、規約上は専有部分として扱われます。
出典:令和元年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問29
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