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平成29年度 問36

区分所有法

区分所有法に関する問題

専有部分と敷地利用権との分離処分等に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

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✓ これが正解4敷地利用権を有しない専有部分の所有者があるときは、その者は、敷地の所有者に対して、それぞれの敷地利用権の持分の割合に応じて、敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

解説

売渡請求をするのは敷地の側で、敷地利用権のない者が請求するのではありません。

区分所有法は、専有部分と敷地利用権(建物の敷地に関する権利)が別々の人に渡らないよう、第22条第1項で、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがない限り、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分できないとしています。第23条は、これに違反した処分の無効を善意の相手方には主張できないとしつつ、分離して処分できない旨を登記した後にされた処分であれば、善意の相手方にも無効を主張できるとしています。

それでも敷地利用権のない専有部分が生じた場合について、第10条は、敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者(敷地の所有者など)は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求できる、と定めています。請求できるのは敷地の側で、対象は区分所有権です。敷地利用権のない専有部分の所有者が敷地の所有者に敷地利用権を売り渡すよう請求するという記述は、向きも対象も逆で誤りです。

区分所有権売渡請求は、土地の側から建物の側へ向けた請求、と向きで覚えると間違えにくくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問36

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