平成29年度 問45
その他の法令
重要事項の説明等に関する次の記述
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者ではないB又は宅地建物取引業者Cとの間で、マンションの住戸の売買を行う場合、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1AB間の売買において、Aは、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況について、これらの施設が整備されていない場合、これら施設の整備に関して説明する必要はない。
- 2AB間の売買において、Aが、Bから預り金を受領しようとする場合、当該預り金について保全措置を講ずるときは、AはBに対して、保全措置を講ずる旨の説明をすれば、その措置の概要については説明する必要はない。
- 3AC間の売買において、Aは、売買契約締結後のマンションの住戸の引渡しの時期について、書面に記載しなければならない。
- 4AC間の売買において、Aは、書面の交付を行えば、重要事項の説明を行う必要はない。
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✓ これが正解4AC間の売買において、Aは、書面の交付を行えば、重要事項の説明を行う必要はない。
解説
買主が宅建業者なら、重要事項は書面の交付だけで足り、説明までは求められません。
宅地建物取引業法第35条第1項は、宅地建物取引業者は、取引の相手方等に対し、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない、と定めています。ただし、相手方が宅地建物取引業者である場合は、取引の専門家なので、書面を交付すれば説明までは求められません(出題当時の第35条第6項)。業者Cとの売買で、書面を交付すれば説明を行う必要はないという記述が正しいです。
他の記述は誤りです。飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設が整備されていない場合も、その整備の見通しや特別の負担に関する事項を説明しなければなりません。預り金について保全措置を講ずるときは、講ずるかどうかだけでなく、その措置の概要も説明事項です。住戸の引渡しの時期は、第35条の重要事項ではなく、契約成立後に交付する第37条の書面に記載する事項です。
相手が業者なら重要事項は書面の交付だけ、引渡しの時期は契約書面の記載事項、と区別して覚えましょう。出題当時の宅地建物取引業法では、重要事項の書面は紙で交付するものでした。現在はデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)により2022年5月18日から、相手方の承諾を得て、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することもできます(第35条第8項)。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1AB間の売買において、Aは、飲用水、電気…:飲用水、電気、ガス、排水の施設がまだ整っていなくても、説明を省けるわけではありません。その場合は、整備の見通しと、整備に伴う特別の負担を説明する必要があります。
- 2AB間の売買において、Aが、Bから預り金…:預り金を受け取るときは、保全措置を講ずるかどうかに加えて、講ずる場合にはその措置の概要まで説明する必要があります。講ずる旨だけ伝えれば足りるという記述は誤りです。
- 3AC間の売買において、Aは、売買契約締結…:引渡しの時期は、契約が成立した後に交付する第37条の書面に書く事項で、第35条の重要事項説明書の記載事項には入っていません。業者間でも35条書面への記載は求められません。
出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問45
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