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平成29年度 問50

マンション管理適正化法

マンション管理業者に関する問題

マンション管理業者であるAが、管理組合であるBに、マンション管理適正化法第73条の規定に基づき、同条第1項各号に定める事項を記載した書面(以下、本問において「契約の成立時の書面」という。)の交付を行う場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはどれか。なお、Bには管理者が置かれており、当該管理者はAではないものとする。

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✓ これが正解1Aは、Bと新たに管理受託契約を締結したが、その契約の成立時の書面をBの管理者にのみ交付した。

解説

管理者が置かれていれば、契約成立時の書面は管理者に交付すれば足ります。

マンション管理適正化法第73条第1項は、マンション管理業者が管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(管理受託契約)を締結したときは、当該管理組合の管理者等(管理者等が置かれていない場合は区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、契約の内容などを記載した書面を交付しなければならない、としています。これを契約の成立時の書面といいます。管理組合Bには管理者が置かれ、管理者はAではないので、Bの管理者にだけ交付すれば足ります。記述は正しいです。

他の記述は誤りです。従前と同一の条件で更新する場合も、管理受託契約を締結したことに変わりはないので、新たに書面を交付する必要があり、従前の書面の写しで済ませることはできません。新築マンションで建設工事の完了から短い期間で契約期間が満了する契約について例外があるのは、契約前の重要事項の説明(第72条)の場面で、成立時の書面の交付には同じ例外はありません。また、出題当時の第73条第2項は、書面に管理業務主任者をして記名押印させることを求めており、管理業務主任者証の写しを添付しても代わりにはなりません。

成立時の書面は、更新も含めて契約のたびに、管理者等へ交付する、と覚えましょう。出題当時の第73条第2項では管理業務主任者の記名押印が必要でした。現在はデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に伴う改正(2021年9月1日施行)により、記名で足ります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問50

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