令和5年度 問49
マンション管理適正化法
修繕積立金に関する問題
マンション管理業者Aが、管理組合Bから委託を受けて、Bの修繕積立金等金銭の管理を行う場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反する記述のみを全て含むものは次の1~4のうちどれか。
ア Aは、マンション管理適正化法施行規則(以下、本問において「規則」という。)第87条第2項第1号イに定める方法によりBの修繕積立金等金銭の管理を行っており、Bの管理者等の承認を得て、Bを名義人とする収納口座に係る印鑑及びBを名義人とする保管口座に係る印鑑のいずれも管理している。
イ Aは、規則第87条第2項第1号ロに定める方法によりBの修繕積立金等金銭の管理を行っており、Bを名義人とする収納口座に係る印鑑を管理しているが、Bの承認を得て、その月分として徴収されたものから当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、引き続き当該収納口座において管理している。
ウ Aは、規則第87条第2項第1号ハに定める方法によりBの修繕積立金等金銭の管理を行っているが、Bの区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していない。
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3イ・ウ
- 4ア・イ・ウ
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✓ これが正解1ア・イ
解説
違反するのは印鑑を管理するアと残額を移さないイです。
マンション管理適正化法施行規則第87条は、マンション管理業者が修繕積立金等金銭を管理する方法を三つ定めています。イ方式は収納口座に預け入れた金銭から当該月中の管理事務の費用を控除した残額を翌月末日までに保管口座へ移し換える方法、ロ方式は修繕積立金を保管口座に直接預け入れ、それ以外の財産は収納口座に入れて残額を同じく翌月末日までに移し換える方法、ハ方式は収納・保管口座で預貯金として管理する方法です。イ方式とロ方式では、一月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約が必要です。また、どの方式でも、保管口座や収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑や預貯金の引出用のカードなどを管理業者が保管してはいけません。
記述アは、保管口座の印鑑まで管理しているので違反です。管理者等の承認を得ていても扱いは変わりません。記述イは、残額を翌月末日までに保管口座へ移さず収納口座に置いたままにしているので違反です。記述ウは、ハ方式には保証契約が求められていないので違反になりません。
違反する記述だけを全て含むのはア・イの組です。保証契約が要るのはイ方式とロ方式、印鑑等の保管禁止は全方式共通、と分けて覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2ア・ウ:ア・ウの組は、ハ方式で保証契約を結んでいないウを違反に数えています。保証契約が求められるのはイ方式とロ方式で管理する場合なので、ウは違反にならず、残額を移し換えていないイが抜けています。
- 3イ・ウ:イ・ウの組は、保管口座の印鑑を管理業者が持っているアを外しています。管理者等の承認があっても印鑑等の保管は認められないのでアは違反で、保証契約が不要なハ方式のウは違反ではありません。
- 4ア・イ・ウ:全部を含む組は、ハ方式で保証契約を結んでいないウまで違反としています。収納・保管口座で管理するハ方式には保証契約の定めが及ばないので、違反はアとイの二つに限られます。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問49
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