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平成30年度 問12

標準管理規約

標準管理規約に関する問題

管理組合の会計等における理事長の職務に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解2会計年度の開始後、収支予算案が通常総会で承認を得るまでの間に、通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、収支予算案が通常総会で承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるものについては、理事会の承認を得ずに支出を行うことができる。

解説

予算承認前の経常的な支出は、理事会の承認を得て行います。

標準管理規約第58条は、管理組合の収支予算の作成と変更を定めています。理事長は毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出して承認を得なければならず、予算を変更しようとするときは、その案を臨時総会に提出して承認を得ます。

会計年度が始まってから通常総会で予算案が承認されるまでの間も、管理を止めるわけにはいきません。そこで第58条第3項は、通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるものについて、理事長が理事会の承認を得て支出できるとしています。理事会の承認を得ずに支出できるとする記述が不適切で、これが正解です。

決算については、第59条により、理事長は毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て通常総会に報告し、その承認を得なければなりません。

予算承認前の支出は理事会の承認つき、と条件をセットで覚えると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成30年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問12

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