平成30年度 問34
区分所有法
特定承継人に関する問題
区分所有法第8条に規定される特定承継人の責任に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものの組み合わせはどれか。
ア 債務者たる区分所有者の特定承継人とは、特定の原因により区分所有権を承継して実質的に区分所有関係に入る者をいい、単に当該区分所有権を転売する目的で取得した者は、特定承継人には該当しない。
イ 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
ウ 区分所有者は、規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
エ マンションの外壁の剥落事故により負傷した第三者は、事故後に当該マンションの区分所有者となった特定承継人に対して、その損害の賠償を請求することができる。
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3ア・エ
- 4イ・エ
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✓ これが正解3ア・エ
解説
誤っているのは転売目的の記述アと事故の賠償の記述エです。
区分所有法第8条は、第7条第1項に規定する債権は債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる、と定めています。第7条第1項の債権は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権と、規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権です。滞納された管理費などを、住戸を買った人にも請求できるようにして、管理の費用を確保するための決まりです。
記述イとウは、この二つの種類の債権をそのまま書いたもので、どちらも正しい内容です。記述アは、転売目的で取得した者は特定承継人に当たらないとしていますが、売買などで区分所有権を取得した者は取得の目的を問わず特定承継人に当たると解されており、転売のための中間取得者でも責任を免れないので誤りです。記述エは、外壁の剥落事故で負傷した第三者の損害賠償請求権を扱っていますが、これは区分所有者どうしの債権でも規約・集会の決議に基づく債権でもないので、第8条の対象外です。事故後に区分所有者になった人が、その賠償責任を引き継ぐことはありません。
誤っているのはアとエの組です。第8条で引き継がれるのは区分所有者どうしの管理に関する債権だけ、と覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1ア・イ:イは、共用部分などについて他の区分所有者に対して有する債権を特定承継人にも行えるとする記述で、第7条第1項の前半にそのまま当たります。正しい記述を誤りとして組み込んでいるので、この組は当たりません。
- 2ア・ウ:ウは、規約若しくは集会の決議に基づく債権を特定承継人にも行えるとするもので、第7条第1項の後半どおりの正しい内容です。誤りであるエを見落としている点でも、この組は当たりません。
- 4イ・エ:エは誤りですが、イは共用部分等についての債権が特定承継人に及ぶとする正しい記述です。転売目的の取得者を特定承継人から外すアの誤りを見落としているので、この組は当たりません。
出典:平成30年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問34
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