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令和6年度 問36

標準管理規約

標準管理規約(単棟型)の問題

総会及び理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も適切なものはどれか。

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✓ これが正解3婚姻の届出をしていないが組合員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者は、組合員の代理人となることができる。

解説

事実婚の相手も配偶者に含まれ、組合員の代理人になれます。

本問は、標準管理規約(単棟型)の第46条(議決権)、第47条(総会の会議及び議事)とそのコメント、第58条(収支予算の作成及び変更)で判断します。

第46条は、組合員が代理人によって議決権を行使する場合、代理人になれる者を、その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族、住戸に同居する親族、他の組合員などに限っています。事実婚の相手は配偶者に含まれると明記されているので、代理人になれるという記述が適切です。

他の記述を見ます。鉄部塗装、外壁補修、エレベーター設備の更新のような計画修繕工事は、コメントで普通決議により実施できるものとされており、組合員総数・議決権総数の各4分の3以上の特別決議は求められていません。収支予算を変更しようとするときは、理事長はその案を臨時総会に提出してその承認を得なければならず、理事会の承認だけでは足りません。代理権を証する書面は、組合員又は代理人が理事長に提出すると定められており、組合員本人に限る記述は規定と違います。

代理人の範囲は配偶者(事実婚を含む)・一親等の親族・同居の親族・他の組合員、と並びで覚えておくと、範囲を狭めたり広げたりした記述を見抜けます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問36

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