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令和3年度 問8

標準管理委託契約書

標準管理委託契約書に関する問題

次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解2管理組合は、マンション管理業者が火災の発生により、緊急に行う必要がある業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用であれば、その発生原因が当該マンション管理業者の責めによるものであったとしても、当該マンション管理業者に対して、その費用を速やかに支払わなければならない。

解説

管理業者の責めによる事故等では、管理組合は緊急対応の費用を負いません。

この問は、標準管理委託契約書の緊急時の業務、専有部分等への立入り、免責事項の定めで判断します。地震・火災・漏水などで緊急に対応が必要なとき、マンション管理業者が管理組合の承認を待たずに動けることと、その費用や損害をどちらが負うかが問われています。

不適切なのは、火災の発生原因がマンション管理業者の責めによるものであっても、管理組合は緊急の業務でやむを得ず支出した費用を速やかに支払わなければならないとする記述です。契約書は、管理組合はその費用を速やかに支払わなければならないとしつつ、ただし書で、管理業者の責めによる事故等の場合はこの限りでないと定めています。原因を作った管理業者の費用まで管理組合が負担するわけではありません。

ほかの記述は契約書の定めどおりです。承認を受けずに緊急の業務を行ったときは、速やかに、書面をもって、その業務の内容と実施に要した費用の額を管理組合に通知します。漏水などで緊急に行う必要がある場合は専有部分等に立ち入ることができ、その場合は管理組合と立ち入った専有部分等に係る組合員等に、事後速やかに報告します。管理業者の責めによらない災害や事故等による損害は、賠償する責任を負いません。

緊急対応は承認なしで動けるが、自分の責めによる事故の費用は請求できない、と責任の所在で見分けます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和3年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問8

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