令和3年度 問32
区分所有法
区分所有法に関する問題
共用部分及びその持分等に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1区分所有者が数個の専有部分を所有する場合の各敷地利用権の割合は、共用部分の持分の割合と同一であり、規約で別段の定めをすることができない。
- 2共用部分の管理に関する事項であっても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
- 3共用部分の持分の割合と管理費等の負担割合は、一致しないこともある。
- 4共用部分の共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して共用部分の持分を処分することができない。
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✓ これが正解1区分所有者が数個の専有部分を所有する場合の各敷地利用権の割合は、共用部分の持分の割合と同一であり、規約で別段の定めをすることができない。
解説
敷地利用権の割合は規約で別段の定めができるので、できないとする記述が誤りです。
区分所有法第22条は、専有部分とその敷地利用権(建物の敷地を利用する権利)を原則として分離して処分できないと定めています。同条第2項は、区分所有者が数個の専有部分を所有するときの各専有部分に係る敷地利用権の割合を、第14条第1項から第3項までに定める割合、つまり共用部分の持分と同じ専有部分の床面積の割合によるとしつつ、ただし書で、規約でこれと異なる割合が定められているときはその割合によるとしています。
規約で別段の定めをすることができないとする記述は、このただし書に反するため不適切です。そのほかの記述を確かめると、共用部分の管理に関する事項でも専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾が必要です(第18条第3項が第17条第2項を準用)。共用部分の負担は持分に応じるのが原則ですが、第19条は規約に別段の定めがない限りとしているので、管理費等の負担割合が持分と一致しないこともあります。共用部分の持分を専有部分と分離して処分できないことは第15条第2項のとおりです。
割合を定める条文には、規約で異なる割合にできるただし書が付いていることが多い、と意識して条文を読むと、規約で変えられるかどうかの問題を見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2共用部分の管理に関する事項であっても、そ…:管理の決議であっても、ある専有部分の使い方に特別の影響が出るときは、その所有者の承諾を得なければなりません。区分所有法は共用部分の変更の承諾に関する規定を管理の決議にも準用しており、記述は適切です。
- 3共用部分の持分の割合と管理費等の負担割合…:負担と利益の分け方は持分どおりが基本です。ただ区分所有法はその基本を規約で変えることを認めているので、管理費などの分担を持分と違う割合にしてもかまわず、ずれることがあるという説明は正しい内容です。
- 4共用部分の共有者は、この法律に別段の定め…:共用部分の共有者は、法律に別段の定めがある場合を除き、専有部分と切り離して共用部分の持分だけを処分することはできません。共用部分の持分は専有部分に従う関係にあり、記述は条文どおり適切です。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問32
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