令和3年度 問34
区分所有法
売渡請求できるの
区分所有法の規定によれば、建替え決議が可決した後、建替えに参加するか否かの催告期間が終了するまでの間に、次の行動をとった区分所有者に対し、買受指定者として定められている者が、当該催告期間経過後に、売渡請求できるのはどれか。
- 1建替え決議で建替えに賛成したが、事情により建替えに参加できない旨を申し出た。
- 2建替え決議で建替えに反対したが、建替えに参加する旨を回答し、その後さらに、その回答を撤回して、参加しない旨を申し出た。
- 3建替え決議で建替えに反対し、建替えに参加しない旨を回答したが、その後さらに、その回答を撤回して、参加する旨を申し出た。
- 4建替え決議で議決権を行使しなかったが、建替えに参加するか否かの回答もしなかった。
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✓ これが正解4建替え決議で議決権を行使しなかったが、建替えに参加するか否かの回答もしなかった。
解説
議決権を行使せず回答もしない者は不参加とみなされ、売渡請求の対象です。
区分所有法第63条は、建替え決議があったときは、集会を招集した者が、建替え決議に賛成しなかった区分所有者に対し、建替えに参加するか否かを回答するよう書面で催告するとしています。催告を受けた日から2月以内に回答しなかった者は、建替えに参加しない旨を回答したものとみなされます。その期間が過ぎると、賛成者・参加を回答した者又は買受指定者(これらの者全員の合意で、区分所有権と敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者)は、参加しない旨を回答した区分所有者に対し、時価で売り渡すよう請求できます。
議決権を行使しなかった区分所有者は建替え決議に賛成していないので催告の相手方になり、回答もしなければ不参加と回答したものとみなされます。そのため、催告期間の経過後に売渡請求の対象になります。これに対し第64条は、建替え決議に賛成した区分所有者と、参加する旨を回答した区分所有者を、建替えを行う旨の合意をしたものとみなしています。
売渡請求の相手は、最終的に不参加の側に立った区分所有者だけです。賛成や参加の回答で合意の側に入った者は後の申出で外れることはなく、反対した者でも期間内に参加の回答へ改めれば合意の側に入ると解されている、と押さえると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1建替え決議で建替えに賛成したが、事情により建替えに参加できない旨を申し出た。:建替え決議に賛成した区分所有者は、建替えを行う旨の合意をしたものとみなされ、催告の相手方にもなりません。後から事情で参加できないと申し出ても不参加の回答者にはならないので、売渡請求の対象になりません。
- 2建替え決議で建替えに反対したが、建替えに参加する旨を回答し、その後さらに、その回答を撤回して、参加しない旨を申し出た。:参加する旨を回答した時点で、その区分所有者は建替えの合意をしたものとみなされます。その後に回答を撤回して不参加を申し出ても合意の側から外れることはないと解されており、売渡請求の相手方になりません。
- 3建替え決議で建替えに反対し、建替えに参加しない旨を回答したが、その後さらに、その回答を撤回して、参加する旨を申し出た。:回答期間のうちに不参加から参加へ回答を改めた人は、最後に参加を選んだ者として扱われるとされています。参加側の人は建替えに合意した扱いになるため、時価で売り渡すよう求められる相手にはなりません。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問34
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