令和7年度 問25
区分所有法
区分所有法に関する次の記述
区分所有法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1数人によって、一棟の建物を区分し各その一部を所有する形態の建物は、区分所有法の制定によって初めて認められた。
- 2一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立している部分を所有権の対象とするには、住居としての用途であれば区分所有権の対象となるが、駐車場としての用途に供する場合は区分所有権の対象にはならない。
- 3区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成するが、借地上の区分所有建物については、このような団体は構成されない。
- 4敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利のことを指し、所有権、地上権、賃借権のほか使用借権の場合も含まれる。
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✓ これが正解4敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利のことを指し、所有権、地上権、賃借権のほか使用借権の場合も含まれる。
解説
敷地利用権には所有権・地上権・賃借権のほか使用借権も含まれます。
区分所有法(建物の区分所有等に関する法律、昭和37年法律第69号)の基本的な定義と仕組みを確かめる問です。
区分所有法2条6項は、敷地利用権を、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利と定義しています。権利の種類を限っていないので、所有権のほか、地上権や賃借権、さらに無償で土地を借りる使用借権も敷地利用権になり得ると解されています。この記述が最も適切です。
ほかの記述は誤りを含みます。一棟の建物を区分して各部分を所有する形態は、区分所有法の制定前から民法に規定が置かれていました。区分所有法1条は、構造上区分され、独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができる部分を所有権の目的にできるとしており、住居に限りません。また区分所有法3条は、区分所有者は全員で建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成するとしており、借地上の建物でも変わりません。
敷地利用権は専有部分を持つための敷地の権利なら種類を問わない、と定義の広さで覚えます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1数人によって、一棟の建物を区分し各その一…:一棟の建物を区分して各部分を別々に所有する形態は、昭和37年に区分所有法ができる前から民法の規定で認められていました。区分所有法はその権利関係を詳しく整えた法律で、この形態を初めて認めたわけではありません。
- 2一棟の建物に構造上区分された数個の部分で…:区分所有権の対象になるのは、構造上区分され、独立して建物としての用途に使える部分です。条文は住居のほか店舗、事務所、倉庫などを挙げ、その他建物としての用途も含めているので、駐車場の用途だからといって対象から外れるわけではありません。
- 3区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地…:区分所有者の団体は、区分所有者全員で当然に構成されるもので、敷地が自己所有か借地かで区別はありません。借地上の区分所有建物でも、建物や敷地、附属施設を管理するための団体が成り立ちます。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問25
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