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令和4年度 問47

マンション管理適正化法

管理業務主任者に関する問題

次のマンション管理適正化法第72条の( ア )~( ウ )に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

(重要事項の説明等)

第72条 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定める期間中に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、( ア )をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の( イ )までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。

2 マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。

3 前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、( ア )をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。ただし、当該説明は、( ウ )から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、マンション管理業者による当該( ウ )に対する重要事項を記載した書面の交付をもって、これに代えることができる。

4 ~ 7 (略)

( ア )( イ )( ウ )
1管理業務主任者前日認定管理者等
2管理業務主任者一週間前監事
3従業者前日監事
4管理業務主任者一週間前認定管理者等
答えと解説を見る

✓ これが正解4(ア)管理業務主任者 (イ)一週間前 (ウ)認定管理者等

解説

管理業務主任者・一週間前・認定管理者等の組合せが条文の語です。

マンション管理適正化法第72条は、マンション管理業者が管理受託契約を結ぶときの重要事項の説明を定めています。新たに契約を結ぶときは説明会を開いて区分所有者等と管理者等に説明し、従前と同一の条件で更新するときは区分所有者等全員に重要事項を記載した書面を交付し、管理者等が置かれていれば管理者等に説明する、という構成です。

空欄アは、重要事項の説明をさせる者で、管理業務主任者です。重要事項の説明は管理業務主任者にさせると定められており、一般の従業者では足りません。空欄イは、説明会の日の何日前までに重要事項と説明会の日時・場所を記載した書面を交付するかで、一週間前までです。前日では、区分所有者等が内容を読んで準備する時間がとれません。空欄ウは、管理者等への説明を書面の交付で代えられる場合の相手で、認定管理者等です。管理計画の認定を受けた管理組合の管理者等から説明を要しない旨の意思の表明があったときに限って、書面の交付で説明に代えられます。

したがって管理業務主任者・一週間前・認定管理者等の組合せが正解です。

出題当時の第72条は管理受託契約だけを対象としていました。現在は令和7年法律第47号による改正(2026年4月1日施行)により、マンション管理業者が管理組合の管理者となる場合の管理者受託契約の重要事項も、同じ条で説明の対象とされています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問47

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