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令和7年度 問46

マンション管理適正化法

次の記述のうち、「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(令和3年9月28日 国土交通省告示第1286号)によれば、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解3地方公共団体は、マンション管理適正化推進計画を作成し、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場において評価される環境整備を図っていくことが望ましいが、当該マンション管理適正化推進計画には、作成する都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化に関する目標までは定める必要はなく、具体的な施策に関する事項を記載していれば足りる。

解説

推進計画には、区域内のマンションの管理の適正化に関する目標を定めます。

国土交通省が告示で定めたマンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(以下、基本方針)と、それを支えるマンション管理適正化法の決まりから、管理組合・国・地方公共団体・マンション管理業者の役割を確かめる問です。

マンション管理適正化推進計画は、都道府県や市区などが区域内のマンション管理の施策を進めるために作る計画です。マンション管理適正化法3条の2第2項は、この計画に定める事項の最初に、当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化に関する目標を挙げています。基本方針も、二十五年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金額を設定している管理組合の割合等、明確な目標を設定することが望ましいとしています。目標までは定めなくてよく施策を書けば足りるとする記述が不適切です。

ほかの記述は基本方針どおりです。管理組合はマンション管理適正化指針などに留意して自ら適正に管理するよう努め、国は管理水準の維持向上と、管理状況が市場で評価される環境整備のための施策に努めます。マンション管理業者が電子契約などの電磁的方法で管理委託契約を結ぶ場合も、契約の相手方の了解を事前に得ることが前提です。

推進計画は目標と施策を両方書く計画、と押さえておくと、どちらかを省く記述に気づきやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和7年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問46

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