令和5年度 問35
標準管理規約
理事に関する問題
管理組合の役員に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。
イ 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を理事長に報告しなければならない。
ウ 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。
エ 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、理事長に対し、直ちに、理事会の招集を請求しなければならない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
答えと解説を見る
✓ これが正解2二つ
解説
適切なのは記述アとウの二つです。
標準管理規約(単棟型)の役員の条文に当てはめる問です。組合員以外の者から理事又は監事を選任するときの選任方法は細則で定め、役員は別に定めるところにより、活動に応じた必要経費の支払と報酬を受けることができます。理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監事に報告しなければなりません。監事は、必要があると認めるときは、理事長に対し理事会の招集を請求することができます。
記述アは細則で定めるとしており適切です。記述イは、報告先を理事長としている点で不適切で、正しくは監事です。記述ウは条文どおりで適切です。記述エは、監事による理事会招集の請求は必要があると認めるときにできる権限なのに、直ちに請求しなければならない義務としている点で不適切です。
適切なのはアとウの二つです。理事の報告先は監督役の監事、監事の招集請求はできる規定、と役割の向きで覚えると取り違えを防げます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとすると、アかウのどちらかを不適切と見ています。組合員以外から役員を選ぶ方法を細則に委ねる点も、役員が必要経費と報酬を受けられる点も、標準管理規約の文言そのままです。
- 3三つ:三つとすると、イかエのどちらかを適切に数えています。損害のおそれを見つけた理事の報告先は理事長ではなく監事で、監事の理事会招集の請求は必要と認めるときに行えるものです。
- 4四つ:四つ全部を適切とするのは誤りです。報告先を理事長とした記述と、監事に理事会招集の請求を義務づけた記述は、それぞれ相手と強さを取り違えています。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問35
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)