過去問解きまくり研究所 ホーム

令和5年度 問29

民法

占有に関する問題

甲マンションの住戸101号室をA、B、Cの3人が共有し、住戸102号室を所有者に無断でDが占有している場合に関する次の記述のうち、民法、区分所有法及び判例によれば、最も適切なものはどれか。

答えと解説を見る

✓ これが正解4102号室について、Dは、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定される。

解説

占有者は所有の意思・善意・平穏・公然の占有と推定されます。

共有物の分割と、取得時効・占有に関する民法の決まりを当てはめる問です。民法は、各共有者はいつでも共有物の分割を請求できるとしつつ、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約を認めています。協議が調わないときは裁判所に分割を請求でき、裁判所は現物を分ける方法や、一部の共有者に債務を負担させて他の共有者の持分を取得させる方法で分割を命じ、それらで分割できないときなどに競売を命じます。

占有については、占有者は所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定されます。所有者に無断で102号室を占有しているDにもこの推定は働き、推定を覆したい側が反対の事実を示すことになります。したがって、Dについてこの推定が働くとする記述が最も適切です。

ほかの記述は、不分割の契約の効力、裁判による分割の方法、専有部分と共用部分の持分が一体で動くという区分所有法の決まりを、それぞれ取り違えています。占有の推定は所有の意思・善意・平穏・公然の四つ、と条文の言葉どおりに覚えておくと判断が速くなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問29

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)