令和元年度 問4
民法
留置権に関する問題
留置権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 1AB間で建物甲(以下、本問において「甲」という。)につき売買契約が締結されたが、買主Bが代金を支払わずに甲をCに転売し、Cへの登記を済ませた場合においては、Aは、Cからの甲の所有権に基づく引渡請求に対し、甲について留置権を主張することができる。
- 2AB間で甲につき売買契約が締結され、売主Aが買主Bへの登記を済ませたが、代金の支払いがなされていなかった場合において、Bへの引渡し前に甲が火災により焼失したときは、Aは、売買代金を確保するため、Bが取得する火災保険金請求権に対し、留置権に基づく物上代位をすることができる。
- 3Aが、Bに甲を譲渡し、その後、Cにも甲を譲渡した場合において、CがBより先に登記を備えたときは、Bは、Aに対する履行不能に基づく填補賠償請求権を保全するため、甲について留置権を主張することができる。
- 4AB間における甲の賃貸借契約が終了し、賃借人Bが賃貸人Aに対して造作買取請求権を行使した場合においては、Bは、その造作代金債権を保全するため、甲について留置権を主張することができる。
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✓ これが正解1AB間で建物甲(以下、本問において「甲」という。)につき売買契約が締結されたが、買主Bが代金を支払わずに甲をCに転売し、Cへの登記を済ませた場合においては、Aは、Cからの甲の所有権に基づく引渡請求に対し、甲について留置権を主張することができる。
解説
転売先Cからの引渡請求にも、売主Aは留置権を主張できます。
この問は、民法の留置権がどんな債権で成り立ち、どんな効力をもつかを問うものです。民法第295条第1項は、他人の物の占有者がその物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができると定めています。留置権とは、物を手元に留めておくことで、相手に支払いを促す担保の権利です。
売主Aの代金債権は、売った建物甲そのものに関して生じた債権です。留置権は物に対する権利なので、買主Bから甲を譲り受けて登記を備えたCに対しても主張でき、判例もCからの引渡請求に対してAが留置権を行使できるとしています。これが正しい記述です。
ほかの記述は、留置権にない効力を認めたり、物との結びつきを欠く債権で留置権を認めたりしています。物上代位は先取特権などについて定められています(第304条第1項)が、留置権の章(第295条〜第302条)には物上代位の定めがありません。二重譲渡で敗れた買主の填補賠償請求権や、造作買取代金債権は、判例上、建物そのものに関して生じた債権とはされていません。
その物から生じた債権か、と、物上代位の定めがあるか、の二点で見ると、留置権の記述は整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2AB間で甲につき売買契約が締結され、売主…:物上代位は、先取特権などに定められた効力で、留置権の規定には置かれていません。留置権は物を手元に留めて支払いを促す権利にとどまるため、火災保険金請求権への物上代位はできず誤りです。
- 3Aが、Bに甲を譲渡し、その後、Cにも甲を…:先に登記を備えたCが甲の所有者となった後、Bがもつ填補賠償請求権は、Aとの契約の不履行から生じた債権で、甲そのものから生じた債権ではありません。判例も留置権を認めていないので誤りです。
- 4AB間における甲の賃貸借契約が終了し、賃…:造作買取請求権の代金債権は、建物に付けた造作について生じた債権であって、建物そのものに関して生じた債権ではありません。判例はこの代金債権で建物を留置することを認めていないので誤りです。
出典:令和元年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問4
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