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令和元年度 問4

民法

留置権に関する問題

留置権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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✓ これが正解1AB間で建物甲(以下、本問において「甲」という。)につき売買契約が締結されたが、買主Bが代金を支払わずに甲をCに転売し、Cへの登記を済ませた場合においては、Aは、Cからの甲の所有権に基づく引渡請求に対し、甲について留置権を主張することができる。

解説

転売先Cからの引渡請求にも、売主Aは留置権を主張できます。

この問は、民法の留置権がどんな債権で成り立ち、どんな効力をもつかを問うものです。民法第295条第1項は、他人の物の占有者がその物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができると定めています。留置権とは、物を手元に留めておくことで、相手に支払いを促す担保の権利です。

売主Aの代金債権は、売った建物甲そのものに関して生じた債権です。留置権は物に対する権利なので、買主Bから甲を譲り受けて登記を備えたCに対しても主張でき、判例もCからの引渡請求に対してAが留置権を行使できるとしています。これが正しい記述です。

ほかの記述は、留置権にない効力を認めたり、物との結びつきを欠く債権で留置権を認めたりしています。物上代位は先取特権などについて定められています(第304条第1項)が、留置権の章(第295条〜第302条)には物上代位の定めがありません。二重譲渡で敗れた買主の填補賠償請求権や、造作買取代金債権は、判例上、建物そのものに関して生じた債権とはされていません。

その物から生じた債権か、と、物上代位の定めがあるか、の二点で見ると、留置権の記述は整理しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和元年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問4

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