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令和元年度 問1

民法

相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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✓ これが正解2相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

解説

共同相続人がいるとき、限定承認は全員が共同してのみできます。

この問は、民法の相続の承認と放棄の決まりを問うものです。相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、単純承認・限定承認・相続の放棄のどれかを選びます(民法第915条第1項)。限定承認とは、相続で得た財産の限度でだけ被相続人の債務などを弁済する、という留保を付けて相続を承認することです。

民法第923条は、相続人が数人あるときは、限定承認は共同相続人の全員が共同してのみすることができると定めています。一人だけが限定承認をして、ほかの人は単純承認をする、という分け方はできません。したがって、全員が共同してのみできるとする記述が正しいものです。

ほかの記述は、取消しの可否、期間の起算点、代襲相続の原因について条文と食い違っています。相続の承認・放棄は撤回できませんが、総則や親族編の規定による取消しは妨げられません(第919条第1項・第2項)。また代襲相続の原因は、相続開始以前の死亡、相続欠格、廃除の三つに限られています(第887条第2項)。

限定承認は全員そろって、放棄は一人ずつでもできる、と対にして覚えると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和元年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問1

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