令和5年度 問44
その他の法令
賃貸住宅管理業法に関する次の記述
賃貸住宅管理業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1賃貸住宅管理業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合は国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合は当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
- 2賃貸住宅管理業者の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失うが、更新の申請期間内に申請があった場合、登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、その処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
- 3賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、賃貸住宅管理業に従事する者の数に対し、その割合が5分の1以上となる数の業務管理者を置かなければならない。
- 4賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、賃貸人に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、賃貸住宅管理業法に定める事項について、書面を交付して説明しなければならないが、賃貸人の承諾を得た場合に限り、この説明を省略することができる。
答えと解説を見る
✓ これが正解2賃貸住宅管理業者の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失うが、更新の申請期間内に申請があった場合、登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、その処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
解説
登録は5年ごとの更新制で、処分前は従前の登録が効力を持ちます。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)は、賃貸住宅管理業を営もうとする者に国土交通大臣の登録を求め、その登録は5年ごとに更新を受けなければ期間の経過によって効力を失うとしています。更新の申請があったのに有効期間の満了の日までに処分がされないときは、従前の登録は、満了後もその処分がされるまでの間はなお効力を有します。設問の記述はこの内容に合うので、最も適切です。
ほかの記述は、登録先、業務管理者の数、説明の省略の点で法律と食い違います。登録先は事務所の数や所在にかかわらず国土交通大臣で、都道府県知事の登録という区分はありません。業務管理者は営業所又は事務所ごとに1人以上を選任すればよく、従事者の数に対する割合の定めはありません。管理受託契約の締結前の説明は、賃貸住宅管理業者など専門的知識と経験があるとして省令で定める賃貸人は説明の相手方から外れますが、賃貸人の承諾で省略できるしくみはありません。
登録は国土交通大臣で5年更新、業務管理者は事務所ごとに1人以上、と覚えておくと他の業法との混同を防げます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1賃貸住宅管理業を営もうとする者は、二以上…:賃貸住宅管理業の登録は、事務所が一つの都道府県にしかない場合でも国土交通大臣から受けます。事務所の配置で知事の登録と大臣の登録を分けるしくみは、この法律にはありません。
- 3賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所…:業務管理者は営業所又は事務所ごとに1人以上を選任すればよく、従事者の5分の1以上という割合の決まりは置かれていません。人数を割合で求める定めは賃貸住宅管理業法にはありません。
- 4賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結し…:管理受託契約の締結前の書面の交付と説明は、賃貸人が承諾しても省くことはできません。賃貸人の承諾が条件になっているのは、書面に代えて電磁的方法で提供する場合です。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問44
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)