令和5年度 問5
標準管理委託契約書
標準管理委託契約書に関する問題
管理事務の内容及び実施方法に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、不適切な記述のみを全て含むものは次の1~4のうちどれか。
ア 別表第1に掲げる事務管理業務のうち、理事会の円滑な運営を支援する理事会支援業務は、マンション管理業者自らが理事会の運営主体となって行う業務である。
イ 別表第2に掲げる管理員業務のうち、立会業務における実施の立会いとは、外注業者の業務中、管理員が常に立ち会うことをいう。
ウ 管理組合がマンション管理業者に長期修繕計画案の作成業務を委託する場合は、当該業務の性格から、管理委託契約に含むものとすることが望ましい。
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3イ・ウ
- 4ア・イ・ウ
答えと解説を見る
✓ これが正解4ア・イ・ウ
解説
ア・イ・ウはすべて不適切で、三つとも含む組が正解です。
この問は、国土交通省が示す標準管理委託契約書(管理組合とマンション管理業者の委託契約のひな型)とそのコメントで判断します。三つの記述はどれも、管理業者が受け持つ範囲を実際より広く書いている点に注意します。
記述アは不適切です。理事会支援業務は、理事会の開催日程の調整や招集通知など、理事会の運営を補助する業務で、理事会の運営の主体はあくまで管理組合です。管理業者が運営主体となる業務ではありません。記述イも不適切です。管理員業務の立会業務は、管理事務の実施に係る外注業者の業務の着手、実施の立会いで、コメントによれば、実施の立会いは終業又は業務の完了確認等を行うもので、外注業者の業務中、管理員が常に立ち会うことを意味しません。記述ウも不適切です。長期修繕計画案の作成業務は、業務の性格から、管理委託契約とは別個の契約とすることが望ましいとされています。
したがって、不適切な記述はア・イ・ウのすべてで、三つを並べた組が正解です。支援であって主体ではない、確認であって常駐ではない、計画案の作成は別契約、という三つの線引きで管理業者の役割の限度を押さえておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1ア・イ:ア・イの組は、記述ウを適切と見ています。長期修繕計画案の作成は通常の管理事務とは性格が異なり、委託するなら管理委託契約とは別に契約を結ぶのが望ましいとされるので、ウも不適切です。
- 2ア・ウ:ア・ウの組は、記述イを適切と見ています。管理員の実施の立会いは外注業者の作業の終わりや完了を確かめるためのもので、作業中に常に付き添うことではないので、イも不適切です。
- 3イ・ウ:イ・ウの組は、記述アを適切と見ています。理事会支援業務は日程の調整や通知の補助にとどまり、理事会を動かす主体は管理組合自身なので、アも不適切です。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問5
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)