令和6年度 問13
その他の法令
建築基準法第12条第1項に規定される建築物等の状況の調査・報告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1特定行政庁への報告は、5年間隔で行わなければならない。
- 2特定行政庁への報告は、建築物の所有者と管理者が異なる場合においては、管理者が行わなければならない。
- 3調査は、一級建築士、二級建築士又は建築物調査員にさせなければならない。
- 4調査の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
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✓ これが正解1特定行政庁への報告は、5年間隔で行わなければならない。
解説
定期報告の間隔は、おおむね6月から3年までの間で特定行政庁が定めます。
本問は、建築基準法第12条第1項の定期調査・報告の仕組みを問う問です。一定の建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、定期に、建築士などの資格者に建築物の敷地、構造、建築設備の状況を調査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。特定行政庁とは、建築基準法の手続を担う都道府県知事や、建築主事を置く市町村の長などのことです。
報告の時期は、建築基準法施行規則第5条第1項で、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、おおむね6月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期とされています。5年間隔で行わなければならないとする記述は、この幅に合わないため不適切で、これが答えです。
一方、所有者と管理者が異なる場合に管理者が報告すること、調査を一級建築士・二級建築士・建築物調査員にさせること、調査の項目・方法・結果の判定基準を国土交通大臣が定めることは、いずれも法第12条第1項と施行規則第5条第2項の内容どおりです。
覚え方としては、定期報告の間隔は長くても3年で、その範囲で特定行政庁が決める、と押さえておくと5年という数字に惑わされません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2特定行政庁への報告は、建築物の所有者と管理者が異なる場合においては、管理者が行わなければならない。:建築基準法第12条第1項は、報告義務を負う者を建築物の所有者とし、所有者と管理者が異なる場合においては管理者としています。マンションで管理者がいれば管理者が報告するという記述は、条文どおりで適切です。
- 3調査は、一級建築士、二級建築士又は建築物調査員にさせなければならない。:第12条第1項は、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者(建築物調査員)に調査をさせると定めています。記述は調査をする資格者の範囲を正しく述べています。
- 4調査の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。:建築基準法施行規則第5条第2項は、調査は安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するのに十分なものとして行い、その項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるとしています。記述は適切です。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問13
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