過去問解きまくり研究所 ホーム

平成29年度 問42

その他の法令

マンションの建替え等の円滑化に関する法律の規定によれば、マンション敷地売却に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問において、「マンション」とは、同法第2条第1項第1号に規定するものとする。

答えと解説を見る

✓ これが正解4マンション敷地売却組合を設立するためには、マンション敷地売却合意者が5人以上共同して、定款及び資金計画を定め、都道府県知事等の認可を求めるとともに、マンション敷地売却組合の設立について、マンション敷地売却合意者の敷地利用権の持分の価格の5分の4以上の同意を得なければならない。

解説

組合設立の同意は5分の4ではなく、合意者等の各4分の3以上です。

出題当時のマンションの建替え等の円滑化に関する法律は、耐震性が不足するマンションについて、建物と敷地をまとめて売却する仕組み(マンション敷地売却事業)を設けていました。まず、耐震診断で耐震性不足とされたマンションの管理者等は、特定行政庁に除却する必要がある旨の認定を申請できます。認定を受けたマンションでは、区分所有者集会で、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数により、マンションと敷地を売却する決議ができます。

売却の手続を進めるマンション敷地売却組合は法人で、名称中にマンション敷地売却組合という文字を用いなければなりません。組合を設立するには、マンション敷地売却合意者が5人以上共同して定款及び資金計画を定め、都道府県知事等の認可を受けます。認可の申請にあたって必要な同意は、合意者の4分の3以上で、しかも同意した者の議決権の合計と敷地利用権の持分の価格の合計がそれぞれ4分の3以上となるものです。敷地利用権の持分の価格の5分の4以上とする記述は誤りです。

売却の決議は5分の4、組合の設立は4分の3、と段階ごとに数字を分けて覚えましょう。出題当時の法律名はマンションの建替え等の円滑化に関する法律でした。現在は令和7年法律第47号による改正(2026年4月1日施行)で法律名がマンションの再生等の円滑化に関する法律に改められ、組合の設立は、売却合意者の集会で、その過半数の出席のうえ出席者及びその議決権の各4分の3以上の多数で決議する形になっています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問42

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)