令和6年度 問30
標準管理規約
標準管理規約(単棟型)の問題
会計等に関する理事長の次の説明のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。
ア 大規模修繕工事に必要な費用の借入は、総会の普通決議により行うことができますし、その償還は、積み立てられた修繕積立金を充てることができます。
イ 管理費に余剰が生じた場合には、その余剰は修繕積立金に充当します。
ウ 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければなりません。
エ 駐車場使用料を管理費及び修繕積立金とは区分して経理をするためには、管理規約の改正が必要です。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4なし
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✓ これが正解1一つ
解説
不適切なのはイだけで、管理費の余剰は翌年度の管理費に充てます。
会計の扱いは、標準管理規約(単棟型)の修繕積立金(第28条)、使用料(第29条)、総会の議決事項(第48条)、管理費等の過不足(第61条)で判断します。
記述アは、修繕積立金で行う特別の管理に充てるための資金の借入れは総会の議決事項で、特別決議の対象に挙げられていないので出席組合員の議決権の過半数による普通決議で足ります。借入れをしたときは修繕積立金をもってその償還に充てることができると定められているので、適切です。記述ウは、修繕積立金は管理費とは区分して経理しなければならないという定めのとおりで適切です。記述エは、本文では駐車場使用料などの使用料は管理に要する費用に充てるほか修繕積立金として積み立てるとされているため、駐車場使用料を管理費・修繕積立金と別に経理するには、本文と違う扱いを規約に定める必要があります。コメントも機械式駐車場がある場合にそうした区分経理ができるとしており、規約の改正が必要という説明は適切です。
記述イは、収支決算の結果、管理費に余剰が生じたときは翌年度の管理費に充当すると第61条が定めているので、修繕積立金に充当するとした点が不適切です。不適切なものはイの一つです。管理費の余りは翌年度の管理費へ、と収支の流れを分けて覚えると迷いません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2二つ:二つとするには、イのほかにもう一つ誤りが必要です。借入れの普通決議と修繕積立金による償還、修繕積立金の区分経理、駐車場使用料を別経理にするための規約改正は、いずれも標準管理規約の内容に沿っています。
- 3三つ:三つとする数え方は、正しい説明まで誤りに含めています。修繕積立金を管理費と分けて経理することや、借入金を修繕積立金で返すことは規約本文にそのまま書かれている内容です。
- 4なし:なしとすると、イも適切と見ることになります。管理費の余剰は翌年度の管理費に回すと定められており、修繕積立金に移すという説明は規約の定めと異なるので、少なくとも一つは不適切です。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問30
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