令和7年度 問3
民法
請負契約に関する問題
1から4までのうち、Aと建設会社Bとの間で建物甲の建築工事の請負契約が締結された場合に関し、民法の規定によれば、適切な記述のみを全て含むものはどれか。
ア Bは、甲が完成しない間は、Aに損害を賠償して当該契約を解除することができる。
イ 建築中の甲の所有権の帰属は、原則として、材料の所有者によって定まる。
ウ 落雷による森林火災が原因で建築中の甲が焼失し、完成が不能となってしまった場合には、Aは、Bの報酬請求を拒むことができる。
- 1ア
- 2ア・イ
- 3イ・ウ
- 4ア・イ・ウ
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✓ これが正解3イ・ウ
解説
請負人から任意に解除はできず、適切なのはイとウです。
請負は、請負人が仕事を完成し、注文者がその結果に報酬を支払う契約です。完成前の解除、建築中の建物の所有権、当事者のどちらの責任でもない事情で完成できなくなったときの報酬の扱いの三点を、民法と判例で確かめます。
記述アについて、民法641条は、請負人が仕事を完成しない間は、注文者がいつでも損害を賠償して契約を解除できると定めています。この解除権は注文者Aのもので、請負人Bには与えられていないので、記述アは不適切です。記述イについて、建築中の建物の所有権は、判例上、原則として材料を提供した者に帰属すると考えられており、適切です。
記述ウについて、落雷による森林火災はAにもBにも責任のない事由です。民法536条1項は、当事者双方の責めに帰することができない事由で債務を履行できなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができるとしています。ここで債権者は建物の完成を求めるA、反対給付はBの報酬なので、Aは報酬の支払を拒めます。記述ウも適切で、イとウだけを含む組が正解です。
完成前に自由にやめられるのは報酬を払う側の注文者、と覚えておくと、記述アの主語のすり替えに気づけます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1ア:記述アだけを選ぶ組です。完成前の任意解除は民法641条が注文者に認めたもので、建設会社Bの側からは解除できません。しかも適切な記述イとウが入っていないので、二重に外れています。
- 2ア・イ:記述アとイの組です。イは材料を出した者に所有権が帰属するという判例の考え方に沿っていますが、アは解除できる者を請負人に取り違えています。さらに危険負担を扱った記述ウが抜けています。
- 4ア・イ・ウ:三つ全部を含む組です。イとウは適切ですが、請負人のBが損害を賠償すれば解除できるとするアが誤りなので、全部を含む組は成り立ちません。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問3
同じ用語が出る問題
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