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令和7年度 問21

維持保全・長期修繕計画

推定修繕工事費に関する問題

次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、適切なものはいくつあるか。

ア 既存マンションにおける推定修繕工事費の単価の設定に当たっては、過去の計画修繕工事の契約実績を参考にする。

イ 単価の設定に当たっては、労務費の地域差を考慮する必要はない。

ウ 推定修繕工事費を算出するための部位別の項目ごとの具体的な単価の設定については、作成者に委ねられており、何に基づき、どのような構成の単価を設定したかを明示する。

エ 現場管理費について、見込まれる推定修繕工事ごとの総額に応じた比率の額を単価に含めて設定してはならない。

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✓ これが正解2二つ

解説

適切なのはアとウの二つで、イとエは不適切です。

長期修繕計画作成ガイドライン(出題当時の令和6年6月改定版)のうち、推定修繕工事費の単価をどう設定するかを問う問です。

記述アについて、既存マンションの単価は、過去の計画修繕工事の契約実績やその調査データ、刊行物の単価、専門工事業者の見積価格などを参考にして設定するとされています。適切です。記述イについて、ガイドラインとあわせて示された長期修繕計画標準様式には、単価に地域差がある場合には必要に応じて考慮する旨が書かれており、考慮する必要はないとする記述は不適切です。

記述ウについて、部位別の項目ごとの具体的な単価の設定は作成者に委ねられており、何に基づき、どのような構成の単価を設定したかを明示するとされています。適切です。記述エについて、現場管理費や一般管理費などの諸経費は、別途設定する方法のほか、見込まれる推定修繕工事ごとの総額に応じた比率の額を単価に含めて設定する方法も示されています。含めてはならないとする記述は不適切です。

適切なのはアとウの二つです。単価の作り方は作成者に任せる代わりに根拠を明示させる、示された方法の一つを禁じる記述は疑う、と押さえます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和7年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問21

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